• "公共施設マネジメント"(/)
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  1. 世田谷区議会 2021-09-01
    令和 3年  9月 企画総務常任委員会-09月01日-01号


    取得元: 世田谷区議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-03
    令和 3年  9月 企画総務常任委員会-09月01日-01号令和 3年  9月 企画総務常任委員会 世田谷区議会企画総務常任委員会会議録第十八号 令和三年九月一日(水曜日)  場  所 大会議室  出席委員(九名)    委員長         畠山晋一    副委員長        佐藤ひろと                上島よしもり                宍戸三郎                中村公太朗                桃野芳文                つるみけんご                あべ力也                そのべせいや  事務局職員    議事担当係長      菊島 進    調査係主事       小山内沙希  出席説明員    副区長         中村哲也   政策経営部
       部長          加賀谷 実    政策企画課長      松本幸夫    経営改革・官民連携担当課長                髙井浩幸    財政課長        五十嵐哲男    広報広聴課長      山戸茂子   総務部    部長          池田 豊    総務課長        後藤英一    区政情報課長      末竹秀隆    人事課長        好永 耕    職員厚生課長      増井賢一   財務部    部長          工藤郁淳    経理課長        阿部辰男    納税課長        成瀬 浩    用地課長        春日谷尚之   施設営繕担当部    部長          小柴直樹    公共施設マネジメント課長                並木正志    施設営繕第一課長    小野道寛    施設営繕第二課長    大槻一隆   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇ 本日の会議に付した事件  1.報告事項   (1) 第三回定例会提出予定案件について   〔議案〕    ① 令和三年度世田谷区一般会計補正予算(第三次)    ② 令和三年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第一次)    ③ 令和三年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第一次)    ④ 令和三年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第一次)    ⑤ 令和三年度世田谷区学校給食費会計補正予算(第一次)    ⑥ 世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例    ⑦ 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例   〔認定〕    ① 令和二年度世田谷区一般会計歳入歳出決算認定    ② 令和二年度世田谷区国民健康保険事業会計歳入歳出決算認定    ③ 令和二年度世田谷区後期高齢者医療会計歳入歳出決算認定    ④ 令和二年度世田谷区介護保険事業会計歳入歳出決算認定    ⑤ 令和二年度世田谷区学校給食費会計歳入歳出決算認定   〔報告〕    ① 令和二年度世田谷区財政健全化判断比率の報告    ② 令和二年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ③ 令和三年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出    ④ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立教育総合センター新築工事)    ⑤ 議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事(第二期))    ⑥ 議会の委任による専決処分の報告(フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)    ⑦ 令和三年四月分例月出納検査の結果について    ⑧ 令和三年五月分例月出納検査の結果について    ⑨ 令和三年六月分例月出納検査の結果について   (2) (仮称)世田谷区未来つながるプラン(素案)について   (3) 生活保護基準の見直しに伴い影響の生じる事業への区における経過措置の取り扱いについて   (4) 外郭団体改革の取組み状況について   (5) 令和四年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について   (6) 世田谷区中期財政見通しの時点修正について   (7) 令和三年度都区財政調整区別算定の結果について   (8) 令和三年度世田谷区民意識調査の結果について   (9) 個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護制度等の見直しに向けた取組みについて   (10) 入札制度改革について(素案)   (11) 令和三年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)   (12) 世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)推進状況について   (13) フェンス損傷事故の発生について   (14) その他  2.協議事項   (1) 次回委員会の開催について   ◇ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ◇     午前八時二十九分開議 ○畠山晋一 委員長 ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 本日は、報告事項の聴取等を行いますが、議事に先立ちまして、当委員会の担当の副区長として、本日より、中村副区長が出席されております。ここで、御挨拶をいただきます。よろしくお願いします。 ◎中村 副区長 中村です。九月から、福祉保健の領域に加えまして、企画総務の領域を担任させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 よろしくお願いいたします。  なお、八月十日付の人事異動もございますので、併せてお手元の企画総務領域管理職一覧を御確認をください。  これより議事に入りますが、引き続き新型コロナウイルス対策を講じてまいります。理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、会議時間の短縮に御協力をお願いをいたします。  また、発言の際はお手元のワイヤレスマイクをお使いください。  それでは、1報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)第三回定例会提出予定案件について、議案①から⑤の補正予算五件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 それでは、補正予算(案)について御説明させていただきます。お手元に令和三年度補正予算(案)概要を配付させていただいております。  一ページを御覧ください。補正予算の内容でございますが、新型コロナウイルス感染症防止対策をはじめ、区民の生活と区内事業者等の活動を守る取組などについて速やかに対応するため、補正予算を計上させていただくものでございます。補正額でございますが、一般会計が九十三億七千百万円、特別会計が四特別会計合計で四十二億四千百万円となっております。それぞれの特別会計の内訳は、記載のとおりでございます。一般会計と特別会計を合わせました今回の補正予算総額は、百三十六億一千百万円の増額補正となっております。本補正予算(案)につきましては、既に委員の皆様に御説明申し上げているところでございますので、詳細につきましては省略をさせていただきます。なお、本補正予算のほか、第三回定例会に追加で第四次の補正予算案の提案を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑥世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎末竹 区政情報課長 世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。  1の改正趣旨でございます。行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴いまして、規定の整備を行う必要が生じたため、世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例を第三回定例会に提案するものでございます。  2の改正内容でございます。(1)改正理由につきましては、世田谷区個人情報保護条例で引用しております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法でございますが、その番号法の改正により、条項番号及び担当大臣が変更となったことに伴いまして、規定の整備を行う必要があるためでございます。  (2)改正内容につきましては、記載のとおりでございます。  (3)施行予定日は、公布の日でございます。  3の新旧対照表ですが、別紙のとおりでございます。後ほど御確認いただければと存じます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑦会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。 ◎池田 総務部長 本件条例改正の詳細につきましては、この後、職員厚生課長より説明をさせますが、令和元年度に区議会に御提案させていただいた条例の文案の記載に誤りがあったものであり、人事給与制度をあずかる総務部長として、大変申し訳なく思っております。今後、このようなことがないよう細心の注意を払って取り組んでまいります。  それでは、内容について職員厚生課長より説明をさせていただきます。 ◎増井 職員厚生課長 それでは、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。  1の趣旨でございますが、令和二年四月一日の会計年度任用職員制度の導入に伴い、新たに整備した会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例において、報酬月額の計算方法の規定に誤りが確認されたため、条例を一部改正するものでございます。
     条例改正の内容でございますが、2にございますように、会計年度任用職員の報酬月額の計算方法について、週の勤務時間に基づく計算方法から月の勤務時間に基づく計算方法に改正するものでございます。  別添の新旧対照表を御覧ください。記載にございますように、表の右側、第五条の規定の二行目からでございますが、「一週間当たりの勤務時間を三十八・七五で除して得た数を乗じて得た額」となっているところを、表の左側、「一月あたりの勤務時間を百六十二・七五で除して得た数」に改正いたします。附則にございますように、条例の施行は公布日からとし、令和二年四月一日に遡及し、適用させていただくものでございます。  再度、本文にお戻りいただけますでしょうか。5にございますように、今回の誤りの経緯について御説明をさせていただきます。まず、この会計年度任用職員制度は、地方公務員法及び地方自治法の改正により、令和二年四月一日付で導入されたものでございます。制度制定に当たって、特別区人事・厚生事務組合から条例準則が示され、その中では、多くの区が週を単位として非常勤職員の勤務日数を定めていたことから、報酬月額の計算方法は週の勤務時間に基づく計算方法とされていました。一方で、世田谷区では、月を単位として非常勤職員の勤務日数を定めていたことから、当区の実態に合わせた制度設計とするため、特別区人事・厚生事務組合と調整を行った上、月の勤務時間に基づく計算方法を用いることといたしました。しかしですが、令和元年第三回定例会に提案した条例案では、当該規定について、規定の修正を見落としたため、見落とした条例準則案である週の勤務時間に基づく計算方法のまま提案し、可決、公布されたものでございます。  遡及適用についてですが、令和二年四月一日の制度導入以降、現在に至るまで、会計年度任用職員の募集時に示している報酬月額や任用書類上に記載している報酬月額は、本来意図していた月の勤務時間に基づく計算方法で算出された金額を示しておりまして、この額を支給しております。このことから、本来の実態に合わせた改正を行い、遡及適用させていただくものでございます。遡及させることにより、任用時に会計年度任用職員と合意した報酬月額に条例が適用することとなるため、報酬月額の調整等の措置を取る必要はございません。  説明は以上となりますが、本来あってはならないミスを犯してしまい、御迷惑をおかけいたしました。条例改正などにおけるチェック体制を強化することを基本に、万事において日常の情報交換を密にし、人事課、職員厚生課の連携を強め、再発防止に努めてまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、認定①から⑤の決算認定五件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和二年度各会計決算認定について御説明申し上げます。  決算につきましては、第三回定例会の決算特別委員会で御審議をいただく予定となっておりますので、本日は概略の説明のみとさせていただきます。お手元の令和二年度決算概要を御覧ください。  一枚おめくりいただきまして、表紙の裏、はじめにを御覧ください。こちらの第三段落目でございますが、令和二年度決算の特徴といたしましては、歳入では、ふるさと納税による五十六億二千五百万円の減収という大きな影響を受けたものの、納税者数の増などにより、特別区税は前年度比で二十一億九千二百万円の増となりました。また、国庫支出金は、特別定額給付金の支給に係る補助金の増などにより、前年度比で一千四億四千万円の大幅な増となっております。一方、特別区交付金は、税制改正や景気動向などの影響により、前年度比でマイナス七十六億五千四百万円の減となっております。  歳出におきましては、特別定額給付金や新型コロナウイルス感染症関連経費の増などにより、総務費、衛生費などがそれぞれ前年度と比べ増加した一方で、梅ヶ丘拠点整備や区立小学校改築工事費などの減により、民生費、教育費などが減少しております。  以上の結果、決算収支では、実質収支が百三十九億三千七百万円となり、前年度の実質収支と比較した単年度収支は四十一億二千五百万円、実質単年度収支は九十二億七百万円となっております。  特別区債残高は、玉川総合支所・区民会館改築事業や玉川野毛町公園の用地取得などにより新規発行したことによりまして七百三十五億九千七百万円となり、積立基金残高につきましては、基金からの繰入金を抑制し、財政調整基金や庁舎等建設等基金に積立てを行ったことなどにより一千百十八億六千百万円と過去最高を更新しました。この結果、引き続き基金残高が特別区債残高を上回ることとなっております。  詳細につきましては、第三回定例会の決算特別委員会の際に説明させていただきたいと存じますので、よろしくお願い申し上げます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、報告の中の①令和二年度世田谷区財政健全化判断比率の報告について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和二年度世田谷区財政健全化判断比率につきまして御報告いたします。  この判断比率につきましては、平成十九年に成立しました地方公共団体の財政の健全化に関する法律に基づきまして、監査委員の意見を付して議会に報告するものでございます。  お手元の資料、1を御覧ください。健全化判断比率として四つの比率を示しております。実質赤字比率、連結実質赤字比率につきましては、赤字がないことからバー表示となっております。実質公債費比率につきましてはマイナス三・八%、将来負担比率につきましては、将来負担する区債残高などに対して充当可能な財源が上回っていることから、こちらもバーの表示となっております。  次に、2で算出根拠等をお示ししております。四つの比率を算定する際には、いずれも分母に標準財政規模を用いております。この標準財政規模といいますのは、国庫補助金などの特定財源を除いた一般財源ベースで自治体の標準的な財政規模を示すというものでございます。主な内訳としましては、特別区民税、地方譲与税、特別区交付金の普通交付金などの合計額となっております。  ①の実質赤字比率につきましては一般会計等、当区では一般会計に学校給食費会計を加えまして、実質赤字額の標準財政規模に対する比率を算定するもので、枠の中が計算式となっております。この比率につきましては赤字を示すものであり、実質収支額が百三十九億八千万円ほどのプラスであったことから、計算上ではマイナス七・〇〇%となります。比率としては、赤字が発生していない場合はバー表示ということになっております。  次に、②連結実質赤字比率につきましては、先ほどの一般会計等に三つの特別会計を加えて、本区全ての会計の連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率として算出しております。連結実質収支額は百八十二億九千万円ほどのプラスでしたので、実質赤字比率と同様、こちらもバーの表示となります。  裏面を御覧ください。③実質公債費比率につきましては、公債費及び公債費に準じた経費が、標準財政規模に対してどの程度の割合となっているのかを示す比率で、三か年の平均で表す指標となります。令和二年度の実質公債費比率はマイナス三・八%となっております。こちらは、計算式の分子のほうで、特別区債の元利償還金である公債費等から地方交付税の基準財政需要額に算入される元利償還金分を差し引いており、この差し引く額が公債費等を上回っていることから、数字がマイナスとなっております。参考に、単年度ごとの比率につきましては、記載のとおり、平成三十年度はマイナス四・一%、令和元年度がマイナス四・三%、令和二年度がマイナス三・二%となっております。これら単年度の比率と三か年平均により、令和二年度の実質公債費比率はマイナス三・八%となっております。  最後に、④将来負担比率でございます。こちらは、地方債残高のほか退職手当の負担見込額といった将来負担が標準財政規模に対してどれくらいかという指標でありまして、計算の結果、マイナス六五・七%となっております。こちらについても、計算式の分子で将来負担額から充当可能な財源としまして、基金や地方交付税の基準財政需要額への参入見込額などを差し引いておりまして、この差し引く額が将来負担額を上回っていることから、数字がマイナスとなっております。比率としては、数字がマイナスの場合はバー表示をするということになってございます。  一番下の枠囲みに世田谷区に適用される早期健全化基準等を記載しております。指標のいずれかがこの数字を上回った場合には、早期健全化団体もしくは財政再生団体として、議会の議決を経まして、財政健全化計画を策定しなければならないなどの制約を受けることとなります。しかし、世田谷区はいずれも基準を大きく下回っている状況となってございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、②及び③の令和二年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出について、一括して理事者の説明を願います。 ◎春日谷 用地課長 それでは、地方自治法第二百四十三条の三第二項の規定に基づきまして、今議会、令和三年第三回区議会定例会におきまして御報告させていただく予定の令和二年度及び令和三年度における世田谷区土地開発公社の経営状況について御説明を申し上げます。  初めに、お手元にございます令和二年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧ください。1事業実績でございます。(1)公有地取得事業につきましては、区の事業計画上、補助金の導入が見込まれるなど土地開発公社による取得が適する物件について、区の依頼に基づき、公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に規定する用地として取得する事業でございます。  令和二年度に取得いたしました公有地の総物件数は二十七物件、面積は二千五百八十・六六平方メートル、取得金額は三十億九千六十四万八千四百十八円でございます。  続きまして、(2)公有地処分事業につきましては、公有地取得事業で公社が取得し、保有している公有地を区へ譲渡、処分する事業でございます。令和二年度に処分いたしました公有地の総物件数は三十八物件、面積は二万三千五百十・一六平方メートル、譲渡金額は百十七億三百五十一万二百六十三円でございます。なお、公社が保有する公有地ごとの面積、取得年月日などにつきましては、議会報告資料として御提出させていただきます令和二年度土地開発公社決算書の附則明細票に記載がございますので、後ほど御覧いただければと存じます。  次に、2財務諸表でございます。(1)貸借対照表は、資産、負債・資本のバランスから、土地開発公社の財政状況を示すものでございます。資産につきましては、区の依頼により取得した公有地など公社が保有する財産でございまして百七十六億六千八百八十九万二千百九十二円でございます。一方、負債及び資本につきましては、合わせまして百七十六億六千八百八十九万二千百九十二円でございます。  (2)損益計算書は、一定期間における収益と費用の差引きから土地開発公社の経営成績を示すものでございます。事業収益につきましては、区の公有地処分によって得た収入でございまして百十七億三百五十一万二百六十三円でございます。一方、事業原価につきましては、区へ処分した公有地の取得費及び取得にかかった経費、利息相当額でございまして百十七億三百五十一万二百六十三円でございます。公社の事業活動による利益は発生してございません。次の事業外収益につきましては、公社経営にかかった事務費などの収支でございます。当期純利益は資本金の預金利息三百五十円でございます。  令和二年度の経営状況についての説明は以上でございます。  引き続きまして、令和三年度世田谷区土地開発公社の経営状況に関する書類の提出を御覧いただければと存じます。  1事業計画でございます。(1)公有地取得事業計画につきましては、総事業費百二十二億八千四百二十一万三千円でございます。  (2)公有地処分事業計画につきましては、総事業費六十一億九千六百五十五万一千円でございます。  次に、2予算でございます。(1)収益的収入及び支出は、公社の事業活動の予定でございます。収益的収入につきましては、公有地処分事業によって得られる収入と区からの事務費負担金などを合わせました六十一億九千八百十万八千円でございます。一方、収益的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得に係る事務費など六十一億九千八百十万八千円でございます。  (2)資本的収入及び支出は、資産に当たります公有地を取得するためにかかる収支でございます。資本的収入等につきましては、金融機関からの借入金、区からの借入金に公有地処分事業によって得られる収入等を合わせてございます。二百二十八億三千七十八万二千円でございます。一方、資本的支出につきましては、処分する公有地の取得費及び取得にかかった経費、こちらも利息相当額にございますが、収入金の償還金を合わせました二百二十八億三千七十八万二千円でございます。いずれも収入と支出の差は生じない予算となってございます。  令和三年度の経営状況についての説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、④議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立教育総合センター新築工事)について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、議会の委任による専決処分につきまして御報告いたします。  本件、世田谷区立教育総合センター新築工事は、令和二年第一回区議会臨時会におきまして、白井・髙野建設共同企業体を相手方として、契約金額十四億二千五百三十八万円、工期を令和三年九月三十日とする内容で御議決をいただき、令和二年五月二十日に契約締結をしたものでございます。  今回の変更理由につきましては、工事着手後に教育総合センターに移転する機能を見直した中で、教育相談室世田谷分室を教育総合センターに移転することとなり、各階のレイアウト変更が必要となったため、また、ほっとスクールの具体的運用の確定により、屋上の舗装について、より安全に配慮した仕様に変更することに伴いまして、契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が一千百二十七万五千円増の十四億三千六百六十五万五千円で、工期に変更はございません。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分として、令和三年八月十日に行いました。  本件につきましては、令和三年第三回区議会定例会に御報告をさせていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑤議会の委任による専決処分の報告(世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事(第二期))について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 議会の委任による専決処分について御報告をいたします。  本件、世田谷区立多摩川二子橋公園等災害復旧工事(第二期)につきましては、令和二年第四回区議会定例会におきまして、奥アンツーカ株式会社東京支店を相手方として、契約金額一億八千四百八十九万二千四百円、工期を令和三年六月三十日とする内容で御議決をいただき、令和二年十二月七日に契約締結をしたものでございます。  変更理由につきましては、国土交通省が実施する緊急用河川敷道路整備の位置が確定し、当該整備と施工範囲が重なる野球場の移設、復旧を追加したため、また、土砂撤去に当たり詳細に再測量した結果、土砂の撤去量を増量したことに伴いまして、契約金額を変更するものでございます。  変更内容は、契約金額が二千三十七万八千六百円増の二億五百二十七万一千円で、工期に変更はございません。  専決処分日でございますが、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づき、議会の委任による専決処分としまして、令和三年六月二十四日に行いました。  本件につきましては、令和三年第三回区議会定例会に御報告させていただくものでございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 変更理由の②のほうなんですけれども、再測量した結果、土砂の撤去量を増量したというふうに書いてあるんですけれども、これはどういうことなのかなというのがちょっと分からないんです。例えば、事業者のほうで、当初、工事着手前に自分たちで見積もった土砂の撤去量よりもこれは実は多かったんですという話なのか、役所側がここからここまでこれぐらいの土砂を撤去してくださいという話で進めていたのが、いや、やっぱりもっとここの土砂も撤去してくださいという形で変更したのか、経緯はどういうことなんでしょう。 ◎小野 施設営繕第一課長 発注時、設計の際には、各十メートルごとのスパンで地盤の高さを測定し、そこから土量を算定していたものです。施工の際には、事業者のほうで三次元測量器を用いまして、地表をスキャンいたしまして、設定する高さまで必要な土量を算出したことによって、差が生じたものでございます。 ◆桃野芳文 委員 ということは、事業者のほうで工事着手前に測量した土砂の量と着手後に測量した土砂の量で違いがあったということですか。 ◎小野 施設営繕第一課長 この変更につきましては、事業者は、契約後、当初の設計と実際の施工の数量が変更になったということで、事業者が発注後に測量したものと変更があったということではないです。 ◆桃野芳文 委員 すみません、ちょっと説明が私のほうで理解し切れないんですけれども、工事着手前に測量した結果と工事着手後に測量した結果というのは、多分違ったんですよね。違ったから撤去する土砂の量が違うということなんですよね。 ◎小野 施設営繕第一課長 着手前と着手後では測量を二回行っています。事業者のほうで行ったのが施工着手前ということです。着手前というか契約後です。そういうことじゃないですか。 ◆桃野芳文 委員 契約前に測量した事業者と契約後に測量した事業者が違うということなんですか。 ◎小野 施設営繕第一課長 そのとおりでございます。 ◆桃野芳文 委員 仕組みがよく理解できていないんですけれども、それは契約前と契約後で測量した数字が違うということになると、当然、もちろん金額が変わってくるし、工事の内容も違ってくると思うんですけれども、それは工事の契約上そごがないというか正しいやり方なんですか。 ◎小野 施設営繕第一課長 設計時には、精密な測量という形で行っておりませんで、ある程度概略というか、十メートル四方でレベルを取りまして、そこから平均でならして数量を取ったものなので、グラウンド整備とかそちらに関して行う場合には、設計の段階では地表面まで全てをスキャンして設計を行っているということは一応していない状況です。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑥議会の委任による専決処分の報告(フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。 ◎並木 公共施設マネジメント課長 議会の委任による専決処分の報告(フェンス損傷事故に係る損害賠償額の決定)につきまして御説明いたします。  本件は、令和三年三月八日、東京都世田谷区世田谷四丁目十三番十三号において、公務中に発生したフェンス損傷事故について、損害賠償の額を決定する必要が生じましたので、専決処分したことを御報告申し上げる次第でございます。  内容につきましては、記載のとおりでございまして、過失の割合が世田谷区が十割、過失の損害賠償額は六万六千円で、全額自動車保険により補填されるというものでございます。  専決の処分日につきましては、令和三年八月二十日となっておりまして、令和三年第三回区議会定例会に御報告申し上げるものでございます。  御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆そのべせいや 委員 報告事項の内容に、この後、多分(13)で、またフェンス損傷事故の発生というのがあって、かつ、発生場所を見ると全く同じ駐車場なので、この駐車場は以前も事故が起きているような極めて駐車の難しいようなところなのか、あるいは、なぜ二度、二〇二一年、令和三年で言うと、同じ年ですよね。同じ年になぜ二度も事故が発生をしたのか、どう分析をされていらっしゃいますか。 ◎並木 公共施設マネジメント課長 おっしゃるとおりでございまして、私、この後、最後のところでまた御報告を申し上げて、おわびを申し上げるところでございますが、ほかの都市整備常任委員会でも、ここの場所でもう一件事故の報告をすることになっております。今まで、こちらは施設営繕担当部が二子玉川に移転するまでずっと使っていたんですが、二子玉川の分庁舎に移転した際に、いろんな車がふくそうするような状態になったりとかそういうこともありました。  もともとこちらは、世田谷総合支所の街づくり課が事業で取得した用地を、暫定的に私ども施設営繕担当部が駐車場として管理をしているという土地でございます。現場のほうを写真等で御説明できればいいんですけれども、もともとバリアフリーのしつらえを見ていただくような土地の使い方になっておりまして、土地の中に凹凸があったりですとか、そういうちょっとイレギュラーな形のところを使わせていただいているということで、駐車する際には必ず前向きに駐車をしてくださいですとか、駐車の際、台数が多かったりすると出し入れが難しいので、気をつけてちゃんとやってくださいということは申し上げてきていたんですけれども、それでもやはり今回の事故が起きてきているということでございます。最後の報告するところではございますけれども、鍵がきちんとかかっていなかったりですとか、動いてしまうような簡易な車止めを置いていたりだとか、そういうことがございましたので、今後、そういうことが一切ないようにということで、強固な車止めをつけたりですとかそういった対策をきちんとやっていこうということで、最後に御報告させていただくというものでございます。 ◆そのべせいや 委員 相手方の方も同じですので、何度も世田谷区役所にこういったことをされているということとなると、極めて心象も悪いんだろうなと、誠実に交渉を行っているということですけれども、十分に注意をしていただきたいということと、あと、精神論だけではなくて、おっしゃっていただいたように、環境の整備ですとか、システム、外側の部分をぜひ整えていただければと要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、⑦から⑨の例月出納検査の結果三件について、一括して理事者の説明を願います。 ◎後藤 総務課長 令和三年四月分、五月分、六月分の例月出納検査の結果につきましては、告示日に議案とともに配付させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対して御質疑はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、お待ちください。
       ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 それでは、次に、(2)(仮称)世田谷区未来つながるプラン(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 (仮称)世田谷区未来つながるプラン(素案)について御報告いたします。  本件は、令和四年度から令和五年度の二か年を期間とし、次期実施計画として取りまとめたものであり、五常任委員会での併せ報告となります。詳細につきましては、既に委員の皆様に御説明を申し上げているところでございますので、概要のみ御説明させていただきます。  まず、かがみ文を御覧ください。3の構成のとおり、第一章が、計画の策定についてとしまして、計画の位置づけや期間を記載しております。本計画は、昨年度に策定しました政策方針を踏まえながらも、これまでの計画の継続ではなく、コロナ禍により大きく変化した社会状況を踏まえ、令和六年度より始まる次期基本計画につながる計画として策定しております。  第二章では、策定の背景として、社会状況の変化、将来人口推計、財政見通し、次期基本計画検討の視点などを記載しております。こちらの章では、七月の企画総務常任委員会で御報告させていただいた将来人口推計の補正結果を踏まえた今後の課題や展望についても記載しているほか、次期基本計画の検討に向けて、引き続き協働や連携を土台として取り組みながらも、さらにその先も見据えて、新たな世田谷に向けて検討を進めるという視点や、具体的な政策や施策検討に当たっての視点をお示ししております。  第三章では、四つの政策の柱に基づく取組みとして、基本的な考え方、施策体系、個別施策などについて記載しております。こちらでは、指標設定の考え方や四つの政策の柱に位置づけた十九の施策について、施策の目指す姿や構成する事業をお示ししております。  第四章では、DXの推進として、DX推進方針と整合を図り、「Re・Design SETAGAYA」へのステップとなる今後二年間の重点的な取組を記載しております。  第五章では、行政経営改革の取組みとして、行政経営改革十の視点に基づく取組み、外郭団体の見直し、公共施設等総合管理計画に基づく取組みを記載しております。  4の今後のスケジュールですが、九月十五日からパブリックコメントを実施いたします。また、十一月には検討状況の御報告を、一月には案として御報告させていただき、年度内の策定を目指してまいります。  御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(3)生活保護基準の見直しに伴い影響の生じる事業への区における経過措置の取り扱いについて、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 生活保護基準の見直しに伴い影響の生じる事業への区における経過措置の取り扱いについて御説明いたします。  なお、本件は、五常任委員会及び公共交通機関対策等特別委員会の併せ報告でございます。  1の主旨でございます。生活保護基準については、平成三十年十月から三年かけて、国において段階的に見直しが行われてきましたが、その見直し終了に伴い、併せて区において実施してきた経過措置を終了するというものです。  この間、国からの通知もあり、区では、こちらの2にございますように、二つの経過措置を実施してきました。一つ目は、今回の見直しで保護廃止となった方が引き続き非課税である場合に、保護受給者とみなして、各サービスの使用料や施設利用料を免除するなどの措置です。二つ目は、生活保護基準を参照して基準を適用している事業では、その基準を平成三十年十月の見直し前に据え置く措置です。  経過措置の対応実績は、3のとおり、就学援助での実績がございました。なお、生活保護基準の見直しによって保護を廃止となった方は今回いらっしゃらなかったため、(1)の実績はございません。  次に、裏面を御覧ください。経過措置終了に伴う対応につきましては、経過措置のために附則を追加した関連条例の改正や規則、要綱の改正をしてまいります。また、区民周知を図ってまいります。  なお、5のとおり、就学援助事業につきましては、令和元年十月以降、区として独自の基準を設定しており、引き続き教育に係る保護者の負担軽減を図る観点から、経過措置終了後も現行基準といたします。  6のスケジュールについては、記載のとおりでございます。  参考に、直近の生活保護の状況を載せておりますので、御参照いただければと思います。  御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(4)外郭団体改革の取組み状況について、理事者の説明を願います。 ◎松本 政策企画課長 外郭団体の改革の取組み状況について御報告いたします。  区ではこれまで、外郭団体の設置者として、十一の外郭団体について継続的に指導、調整をしてまいりましたが、外郭団体を取り巻く環境は設立時から大きく変化する中、それぞれの団体がより専門性を発揮し、役割を十分に果たすことができるよう、改めて、各団体の設立目的に沿って見直しを進める必要があります。また、新型コロナウイルスの影響を受ける中で、区の厳しい財政状況は当面続いていくものと見込んでおります。こうした状況を踏まえ、区では外郭団体改革の取組を進めておりまして、これまでの取組状況を報告するものでございます。  記書きに沿って説明をさせていただきます。1の主な取組み内容でございます。基本計画で定めている外郭団体改革基本方針における改革の取組み方針に沿って、(1)から(3)の三つの視点から見直しに取り組んでおります。(1)外郭団体のあり方に関する見直しにつきましては、各外郭団体の設立目的に沿って専門性や必要性を検証し、役割に応じた団体の在り方を見直すものです。その中でも、特に団体の在り方や他団体との連携などに関する課題を有する特定の三団体については、集中的に検討をしております。特定団体は、世田谷区産業振興公社、世田谷トラストまちづくり、世田谷サービス公社の三団体でございます。  (2)の財政的支援・関与の見直しにつきましては、各団体の存在意義や事業の公益性から補助の必要性を精査し、補助金の在り方を見直すことと外郭団体への委託事業を検証し、財政的支援を見直すこととしております。  (3)の人的支援・関与の見直しにつきましては、区と外郭団体、団体相互間など、人事交流、人材派遣等の必要性や実施手法を検討し、区から外郭団体への職員派遣についての適正化を進めることとしております。  別紙のA3判の資料を御覧ください。こちらは、外郭団体ごとの主な課題と三つの視点からの検討との関連についてお示ししたものでございます。中央の一覧に記載のとおり、十一の外郭団体はそれぞれ様々な課題を抱えておりますが、先ほど申し上げました特定の三団体についての検討が左下の矢印、自主財源確保による安定的な経営基盤の構築などに向けた区の補助や委託事業など財政支援、関与の見直しについての検討が中央下の矢印、また、主に小規模の団体などが有することの多い人材確保、育成の課題に対しての人的支援、関与の見直しについての検討が右下の矢印に、それぞれ部会において議論していることをお示ししております。なお、部会についてはこの後御説明させていただきます。  かがみ文にお戻りいただきまして、裏面の二ページを御覧ください。2の推進体制ですが、外郭団体改革の取組について、担当副区長を座長としたPTを設置しまして、記載の三つの課題別部会で具体的な議論を続けながら、既存の外郭団体、連絡協議会と併せて検討を進めております。  続きまして、3の取組み状況についてです。先ほど御説明いたしました取組の三つの視点ごとに、現時点での進捗をまとめました。(1)の外郭団体のあり方に関する見直しでは、従来から団体ごとの取組を進めているところですが、改めて、必要性、専門性、機動性、費用対効果などから課題整理をしておりまして、取組を令和四年からの(仮称)未来つながるプランにおける各団体の見直しの取組につなげてまいります。その中でも三つの特定団体については、団体ごとに記載しております。  まず、①の世田谷区産業振興公社ですが、これまで、民間の力を生かしつつ区と密接に連携する中間支援組織として、専門性の高い中小企業支援を弾力的、機動的に展開し、地域産業活性化推進の中核的な役割を果たしてきましたが、この間、公社を取り巻く状況は大きく変化し、民間事業者の担い手が増加してきております。また、コロナ禍で事業者のセーフティーネット施策に取り組むことが求められるなど、団体の役割を見直すことが必要な時期を迎えております。こうした中で、世田谷区産業振興公社は、セラ・サービス、観光、雇用就労、経営支援の主要四事業を検証の上、産業構造の変化への対応も見据えながら、改めて行政と民間の役割分担と連携の検証を行い、担い手を他のサービス提供者へ変更することも視野に、現在検討を進めております。  次に、三ページに移りまして、②の世田谷トラストまちづくりです。区民主体の取組や区民参加の取組を柔軟に、横断的に推進し支援するとともに、区民活動と区の施策や事業との橋渡しをする役割をこれまで担ってまいりましたが、こうした公益的な役割を今後も果たしていくため、トラスト運動や区民主体のまちづくり支援など、設立目的に沿った業務展開への特化を図り、現在の一般財団法人から移行し、公益財団法人の認定を目指すこととしています。公益財団法人移行後は、メリットを最大限生かし、区民からの寄附を集め、有効に活用していくほか、団体の収益の区民への還元として、居住支援など公益目的事業のさらなる充実を図るなど、公益的な役割をより一層発揮してまいります。  その下の③世田谷サービス公社ですが、設立時から、公共施設維持管理等を基幹業務として、区行政を補完する業務を行う中で、社会貢献に取り組んでまいりましたが、指定管理者制度導入で担い手が増加するなど状況が変わっていく中で、これまで担ってきた地方公社としての役割を強化し、地域に根差した活動を推進していくこととしています。世田谷サービス公社が今後担っていくべき役割について、特に災害対策、障害者等の雇用、地域コミュニティー醸成の三つの視点から整理しまして、区からの公共施設維持管理等業務を令和四年度から順次見直すほか、障害者雇用の持続可能性確保のための組織体制整備を図ってまいります。さらに他の外郭団体との連携を深め、サービス公社の経営方針である区内企業との連携をさらに強化して、地方公社として地域経済の発展へ寄与してまいります。  次に、(2)財政的支援・関与の見直しについてです。①の委託事業の再検証では、継続的な委託について、社会状況変化や担い手の増加、政策的な観点から再検証を実施しているところです。委託所管課と課題を確認の上、団体と協議し、段階的に見直しを行ってまいります。②の補助金適正化の検討では、より一層の効果を上げるため、事業実績向上につながる補助の仕組みについて検討を進めているほか、さらなる効率化やクラウドファンディングなどを活用した自主財源の拡充により、補助の適正化を図ってまいります。  続いて、(3)人的支援・関与の見直しについてです。①の区への研修派遣や団体相互の人事交流・出向等の活用ですが、外郭団体職員のマネジメント力強化やスキル向上などを目的として、区への研修派遣や区の実施する職員研修の積極的な活用を促し、人材育成に向けた取組を支援してまいります。  資料をおめくりいただきまして、裏面の②区派遣職員の配置の適正化でございます。外郭団体の自主、自立を進めつつ、区派遣職員を配置する目的や役割、期間等、団体ごとの必要性を踏まえ、配置の適正化を図ってまいります。  最後に、4の今後のスケジュールですが、引き続き、PTや作業部会で検討を継続し、見直しの方向性をまとめ、来年一月に御報告をさせていただく予定でございます。  御報告は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 では、二点質問します。  ここまで細かく突っ込んだ外郭団体改革のプランというか問題点が出てきたのは、初めてだと思いますし、すばらしいことだなと、進んでいるなという実感はするんです。まず一点目は、最後のA4の別紙に書かれていますように、様々十一団体に各課題があるわけで、中でも、主要、特定三団体とか言われていますけれども、濃淡あるとは思うんですけれども、主な課題の中には、全外郭団体のところに指摘があるけれども、下の部会の中の所管に、社事団、社協、多摩川緑地は入っていないんですけれども、では、これはどこで議論をされるのかということをまず一点伺いたいと思います。  それから、これからこうした視点で改革が進んでいくんだと思うんですけれども、ぜひ進んでもらいたいという立場ではありますが、やはり、とはいいつつ区からの押し付けというか、命令だけでは動かない部分というのは、たくさんあるのかなというふうには思っているんです。もちろん皆さんもよくお感じのように、国がやっていることが区と現場とは違うよねという押し付けのものもたくさん受けていると思いますけれども、同じように、区が思っていることと各外郭団体の現場とはまた違うずれもあると思います。この部会の中には、部会のメンバーは、これを見ると担当所管が入っているということなんですけれども、あくまで役所側だけだろうと推察しますが、例えば、ここに担当所管と書いてありますけれども、ここで各所管の若手が入って、もしいろいろ議論をしているんだとするんであれば、例えば、外郭団体のプロパーの若手の人もそこの部会に入ってもらって、実際に改革を前提として現実的にどのように変えていくかということを、外郭団体側からもアイデアを取ったり、納得をしてもらうということも含めて部会で議論をしたほうが、よりよいものが現実的に進んでいくんじゃないかなというふうに思うんですけれども、その点はいかがでしょうか、伺います。 ◎松本 政策企画課長 まず一つ目ですけれども、それぞれ十一団体に課題がございますが、その中で、部会のほうに記載をしておりません団体、おっしゃるとおり三つございます。社会福祉事業団につきましては、この間本部補助の廃止の方向に向けて、現在取組を進めておりまして、また、こちらの社会福祉事業団もそうですし、社会福祉協議会も人事給与制度の見直しであるとか、この間独自に取り組んできている、そういったことが前提としてありましたので、今回、その改革の流れを引き続き進めていただくということで、ここに記載してございません。また、多摩川緑地につきましては、こちらの課題については、全体で議論をするというよりは個別の課題であろうというふうに思っておりますので、今回の部会では検討していない、そういった状況です。  また、二つ目の団体のプロパーの方に議論に加わっていただくということに関してなんですが、この間の部会、PT全体での検討の中では、流れとしましては、外郭団体を所管しております課長が部会のほうのメンバーに入っておりますけれども、そこで議論するに当たりましては、それぞれの所管のほうが団体の事務局長であったり、理事長であったりというようなところで、経営層のほうと議論をして、それを持ち寄って庁内で議論してきたと。先日行いました全体のPTの中では、実際の理事長ですとか事務局長も実際にこのPTに入って議論をしてきておりまして、本日の検討状況資料をまとめてきていると、そういった状況でございます。  お話しのプロパーの若手職員であるとか、そういった方々に主体的にこういった議論に加わっていただくということは、非常に重要な視点だと思っております。今回のこの部会の議論の課題としましても、人的支援、関与の見直しということの中では、外郭団体の人材育成というところについては、やはり課題認識を持っております。自分たちの仕事として、やはり主体性を持って取り組んでいただくというのは、そういった観点からも、また今後の経営としても、非常に重要かと思っておりますので、現段階ではそういった取組はできておりませんが、今後の参考とさせていただきたいと思います。 ◆桃野芳文 委員 先週の金曜日、八月二十七日に世田谷サービス公社の皆さんに来ていただいて、前副区長の岡田社長もいる場で私からいろいろ申し上げたことがあって、それは、ここ数年、多少凸凹があったにしても、経常利益というのは大体売上高に対して二%ぐらいで推移してきましたよねと。そんな中で、令和二年度の経営指標は非常によかった。簡単に言うと、すごくもうけているという中で、このもうけている原因というのは、原価率が安定している中で、新たな仕事をどんどん区からもらっているから、もうかっているんでしょうと。玉川区民会館の維持管理だとか、梅ヶ丘の福祉施設の維持管理だとか、これはどんどん売上げが上がっていって、もうかっているんでしょうというような形で申し上げて、競争性が担保されていないでしょうという議論がある中で、どんどん区から仕事が行って、どんどんもうかっていると、やっぱりこれはおかしいじゃないかというような話をして、サービス公社側からは、いや、これはコロナで雇用調整助成金が来るから一時的にもうかったんだというような説明があって、そんなことないでしょうと、構造的にそんなことはあり得ないでしょうということで、ちょっと話がかみ合わなかったところで終わってしまったんです。  そんな中で、外郭団体の改革というような報告が出てきたというのは、私はタイミング的にも非常にいいなと思っているんです。この世田谷サービス公社の話で言うと、施設維持管理のところ、これは先週も申し上げたように、大体四百数十億円ぐらいの売上げの会社で、三百五十億円ぐらいが施設維持管理で持っているというサービス公社の構造ですから、やっぱりここが肝ですよねということも、二十七日申し上げましたけれども、ここで公共施設の維持管理業務を令和四年度から順次見直すというふうに書いてあるんです。これは非常に大事な一文だと思うんですけれども、見直すという中身をもう少し教えてもらっていいですか。 ◎松本 政策企画課長 こちらの見直しですけれども、今、サービス公社が施設維持管理で受託している事業について全てを点検をしまして、サービス公社の役割でもあり、区が期待しております三つの視点、ここに記載しておりますような災害対策や障害者等の雇用、地域コミュニティー醸成、こういった三つの視点でそれぞれの施設を点検し、こういった視点での取組に特に該当しないであろうというような施設については、実際にほかの担い手のほうに任せていくと、そういったことが必要ではないかということで議論し、サービス公社とも調整をしてまいりまして、来年度、それから再来年度ぐらいの二か年ぐらいになると思いますが、施設数で言いますと十三施設をサービス公社から見直しをしていきたいというふうに考えております。例えば、区内の区立の福祉作業所の清掃事業であるとか、職員借り上げ住宅の維持管理であるとか、区民農園の維持管理とか、そういったところを見直していきたいと、そのように考えております。 ◆桃野芳文 委員 それは、世田谷サービス公社のほうも、そこから撤退するという意思を見せているということなんですか。 ◎松本 政策企画課長 この議論が始まった時点から、やはりそういった議論をさせていただいておりまして、この間、サービス公社とも話し合った中で、そのように考えております。 ◆つるみけんご 委員 今、お話に出ていました株式会社サービス公社の件なんですけれども、三つの視点で、地域コミュニティーの醸成というのが一つ入っておりまして、この点はこれから担っていただく非常に重要な役割だという認識なんです。その中で、今のこの見直し方針というのは、未来つながるプランにつながっていくということが書かれているわけですけれども、実際に未来つながるプランの素案を見てみますと、五八ページなんですけれども、話が前後して大変恐縮なんですが、障害者の安定的な雇用継続や災害対策の強化に今後取り組むということは記されている一方で、地域コミュニティーの醸成というものについては、記載がないというのが非常に残念だなと思っております。この件については、先日、岡田社長からも、地域コミュニティー、地域行事についてどのように貢献していくかということが、今後、将来的に非常に重要だというような認識を示していただいたものと思っておりますが、区として、この点、何か見解があればぜひ教えてください。 ◎松本 政策企画課長 先日、サービス公社の社長のほうも申し上げましたけれども、やはり区のほうでお示ししております災害対策、また、地域コミュニティーの醸成、障害者雇用、これは非常に重要な視点であると。サービス公社とも、区との間でも合意をしているところでございます。  そうした中で、未来つながるプランでこういうふうに書かせていただいておりますのは、その中でも、特に障害者の安定的な雇用継続というのは、非常にサービス公社の強みでもあるんですけれども、今後、これを続けていくという中での課題もやはりあります。例えば、サービス公社は、今、この障害者雇用の中では、割と福祉的に関わっていく必要があるという中で、そういったところでの人材の育成であるとか、やはり継続して働いていただくための環境整備、そういったところが非常に重要になってくるので、特に課題のあるところを、未来つながるプランのところでは、障害者雇用の継続的な継続というようなところで書かせていただいたというところですので、特にコミュニティーの醸成というところが、その中でも重要でないということではありませんので、特にその中でも課題認識のところを書かせていただきました。 ◆つるみけんご 委員 先日のやり取りの中で、地域行事とかそういう地域コミュニティーについても、ICTを活用しながらお手伝いをさせていただきたいという意思表明も、サービス公社さんのほうからあったわけですので、ぜひその点は区も認識を共有していただいて、こういうところにサービス公社としてどのような役割を果たしていただけるのかというのは、きちんと今後やっていただきたいと思います。 ◆そのべせいや 委員 今までお話しいただいたところで、1の主な取組というところの中で、(1)の様々な検討という表現が、様々検討されているということが別紙で理解をしていますが、一方で、(2)、(3)で見直す、適正化という表現が多用されている中で、これらは減らしていくという意味で理解をしていいのか、それとも、場合によっては増えるという方向性もあり得るのか、この点について伺いたいです。 ◎松本 政策企画課長 財政的支援・関与の見直しの部分かと思いますけれども、こちらについても、先ほどのサービス公社にかかわらず、他の外郭団体で受託をしている事業ですとか、また、補助金を充当しているような事業について、政策企画課と財政課のほうで、各所管課を通じて、それぞれいま一度点検をしているというところでございます。  そうした中で、特に、例示ですけれども、同時的に今福祉のほうでも議論をしておりますけれども、母子生活支援施設の受託について、引き続き外郭団体が担っていくのか、それとも外郭団体も含め、いま一度事業者の募集などを行って改めていくのかとか、そういったような議論をしているというところになります。ですので、どちらかというと、いま一度外郭団体が担い手としてふさわしいかどうかというところを点検している、そういった状況でございます。なので、増えるという方向というよりは、外郭団体が担うのか、別の事業者にしていくのか、そういった議論でございます。 ◆そのべせいや 委員 もう一点伺いますが、これらの内容を見ていると、川場ふるさと公社ですとか、多摩川緑地広場管理公社というところは、極めて世田谷の独自性が強いところなのかなというところは理解をするんですが、そのほかについては、二十三区大体どこも同じような外郭団体を持っているんだろうなと想像をしているところです。これは手元に資料がないので分からないですが。一方で、これは二十三区まとめて運営をしたら、スケールメリットで、恐らく効率化を図れるんだろうなということを想像するところですが、そういった方向性は、これら今挙げられているもののうち、全てにおいてあり得ないのか、それともどれか一つぐらい、あるいは二つ、三つ、そういった方向性の検討があり得るのか、二十三区長会などでそういった提案をしていくということはできるのか、伺います。 ◎松本 政策企画課長 二十三区でも、やはり外郭団体をそれぞれの区の実情に基づいて有しておりまして、例えば、全体的に見る限りでは、やはり社会福祉協議会はそれぞれの区にあったり、あとはスポーツをテーマにしたものであるとか、文化であったりというようなことで、世田谷区の中にある外郭団体と共通するようなテーマを取り扱っている外郭団体も多く見受けられます。こういった外郭団体については、出資の関係であるとか、その団体の使命ということもありますので、なかなか共通化していくというところに課題はあるかとは思いますけれども、中には、例えば多摩川緑地については、その立地特性上、他の区と一緒にやっているというようなこともありますので、視点としてはあるのかなというふうに思っておりますので、なかなか難しい課題だとは思いますけれども、参考にさせていただきたいというふうには思っております。 ◆そのべせいや 委員 全て世田谷区役所単体で解決をする方向ではなく、様々なところと連携をした形で、ぜひこの団体の集約であるとか、業務の見直しということは進めていただきたいと要望しておきます。 ◆佐藤ひろと 委員 来年一月に常任委員会で見直しの方向性と出ていますけれども、先ほどからいろいろお話があって、私も議員に当選させていただいてこれまでも同じようなことをさんざん聞いてきていまして、いまだにこれが着実に進んでいるかどうか、半信半疑どころではないんですけれども、私は全ての外郭団体がだめだと言うつもりもありません。ただ、この見直しの方向性を出すということは、存在意義も含めて、その目的と合わせて、さらに外郭団体のそうした機能を拡充するということもあるでしょうし、それから、やはりそもそもお話に出ているように、統合、廃止をしていかなくてはいけないということもあるでしょう。先ほど桃野委員がおっしゃっていたように、サービス公社なんかは株式会社で、株式会社がどんどん利益を追求したって何の問題もないはずなのに、それが問題視されるということは、そもそも株主の持ち株比率が高い世田谷区がほとんどの事業をサービス公社に出しているという、そういう構造が通常で言えば異質なわけです。だから、具体的に見直しの方向性といっても、世田谷区は持ち株比率を減らして、もっと民間の企業にサービス公社が打って出るようにするとか、やはり一歩踏み込んだ方向性を出していただかないと、また一月になって、さらに外郭団体の中で、もう一度それぞれの見直しの方向性をみんなで検討しますみたいなことになるんだったら、私はやらないほうがいいと思っていますので、ここの一月にどういう答えが出るかというのは、非常に大事だと思います。これで時間をかければかけるほど、時代の変化はスピードが速いので、検討している間に検討内容が全部無駄になってしまうということもありますから、そこを十分に理解をしていただいた上で、松本課長がおっしゃっていたように、例えば、トラストまちづくりは、これから高齢者も含めた居住支援に最大限世田谷区としては力を注いでもらいたいと。そこに対しての評価をちゃんとした上で、これからの世田谷区とトラストまちづくりの関係性を決めていくみたいな、そういう退路を絶った上で決めていただきたいんです。そこまで出せるかどうかということを改めてお伺いしたいんです。 ◎松本 政策企画課長 この外郭団体の見直しというのは、非常に大きな課題でもありますし、だからこそこれまでなかなか進みにくかったところでもあります。ただ、外郭団体を取り巻く社会状況の変化というのは確実に大きく変わってきております。外郭団体の見直しを今取り組んでいますけれども、その前で言うと、もう十年近く前の公益法人改革のところで、さらにはその前は産業振興公社を設立したときであったりとか、トラストまちづくりが統合してできたとかそういったところであります。この間、年数も大きくたっています。ですので、庁内でも議論する中では、担当副区長からは、やはりこれは本気で取り組まないとなかなか難しい課題だぞというふうに注意を促されておりますけれども、それも覚悟の上で、今検討しているところではございますので、何とか一月には方向性を出していきたいというふうには考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(5)令和四年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和四年度予算編成及び組織・職員定数の基本方針につきまして、順次、説明をさせていただきます。  まず、予算編成につきまして私から説明をさせていただきます。  一ページです。ポイントを絞っての説明とさせていただきます。1の予算編成にあたっての基本方針ですが、感染状況や地域経済の動向等、今後の見通しが不透明であることから、特別区税の増収は見込まず、財政調整基金からの繰入れを行わない前提の中で、限りある財源を効率的、効果的に配分することを基本としております。  次に、(2)でございますが、後ほど御説明いたしますが、令和四年度収支見通しに基づきまして、主に経常的な経費において、前年度比マイナス三%の減を基本に、各部の予算枠を設定しております。  (3)でございますが、新型コロナウイルス感染症対策経費につきましては、今後の感染状況等を踏まえまして、令和三年度補正予算での対応を含めて判断するものとしてございます。  (4)から(6)までは、DXの視点を踏まえるなど、事務事業の見直し等の視点を記載してございますので、詳細は後ほどお目通しいただければと存じます。  次に、二ページをお開きください。2の歳入予算でございますが、財源の確保の取組等について記載をしております。(1)では、ふるさと納税の影響が七十億円にも及ぶことに全庁で危機感を持ち、区民の共感を得られる事業にふるさと納税制度を最大限活用することとしております。  3では公共施設整備における予算の見積りについて、4では人件費の見積り、5では外郭団体について、外郭団体改革基本方針に基づき、財政支援の在り方を十分に精査、検証することとしております。  次に、資料の三枚目、参考資料を御覧ください。表組みのものです。令和四年度予算フレームでございます。こちらにつきましては、庁内で予算編成を始めるに当たりまして、現時点での令和四年度の予算の枠組みを示したものでございます。右上の枠囲みの中に記載してございますが、今後、予算編成過程におきまして、国の制度改正、税収の見込み等により変動することがございますので、八月時点での枠組みとしているところでございます。  ポイントを説明いたしますと、歳入の特別区税につきましては、感染状況や地域経済の動向など、今後の見通しが不透明なため、令和三年度当初予算と同額と見込んでおります。次に、特別区交付金ですが、本庁舎等整備に係る特別交付金の増を見込む一方で、税制改正による地方法人課税の見直しによる減を見込みまして、全体では前年度比でプラス五億円としております。また、特別区債繰入金ですが、ともに本庁舎等整備をはじめとした公共施設整備費や都市基盤整備経費に対し、一定の活用を見込んでおります。なお、財政調整基金からの繰入れはゼロとしております。  次に、歳出ですが、行政運営費の扶助費でございますが、社会保障費や保育運営費の増を見込んでございます。下から三段目の投資的経費におきましては、本庁舎等整備や学校改築・改修経費等による増額を見込んでおります。また、行政運営費、投資的経費ともに、先ほど予算編成方針で御説明いたしました前年度比マイナス三%の減について、予算編成方針に基づく経費の縮減として、あらかじめ減額を見込んだ予算フレームを設定しております。  これらの見通しによりまして、一番下の欄でございますが、令和四年度当初予算フレームは三千百九十一億六千九百万円、令和三年度当初予算と比較いたしまして、マイナス八億二千万円、マイナス〇・三%の減として庁内に示しまして、予算編成をスタートするものでございます。  予算編成方針につきましては、以上でございます。 ◎松本 政策企画課長 続きまして、組織・職員定数の部分、組織、外郭団体、中長期的な組織人員体制の検討についての三項目について、私のほうから御説明させていただきます。  三ページにございますⅡの組織・職員定数についてという項目を御覧ください。まず、1の組織についてでございます。令和四年度の組織改正につきましては、感染症の拡大防止や自然災害への対応などの危機管理に際し、区民生活に必要な通常業務を維持しながら、各部内、各領域内で連携、協力できる機動的な体制に迅速に移行できる組織運営体制を整備することを基本に据えております。また、新たな地域行政の展開に向けた対応も見据えるとともに、DXの視点から区民サービスの在り方を変革するなど、区民等との参加と協働によるまちづくりを効果的に推進、実行していく組織体制の構築、組織運営に努めることも掲げております。さらに、留意点としまして、三ページにございます(1)から(3)の三点を記載してございます。  おめくりいただきまして、四ページを御覧ください。4の外郭団体についてでございます。外郭団体改革基本方針に基づく取組を踏まえ、団体がそれぞれの専門性の下で役割を最大限に発揮し、区民サービスの向上を図れるよう、経営の自立化や人員体制の見直し、組織体制の簡素化など、先ほどの御報告の内容を踏まえ、改革の取組を進めるよう指導、調整をしてまいります。  次に、5の中長期的な組織・人員体制の検討についてでございます。組織、人員体制の検討に当たっては、次期基本計画を見据えた中長期的な目標を持ち、事業手法の転換や事務事業の見直しの実施を前提とするとともに、コロナ禍を経て行政需要が大きく変化する中、DXの視点から行政サービスの変革も見通した上で、民間事業者や区民活動団体の力と結びつき、サービスの質を維持、向上させることを視野に入れた検討を行ってまいります。  私からの御説明は、以上です。 ◎好永 人事課長 三ページにお戻りいただきまして、私からは、三ページの下段の2職員定数、3所要人員について御説明させていただきます。  最初に、2の職員定数でございます。コロナ禍において、極めて厳しい財政見通しの中、区政の重要課題に人員を重点配置していくために、また、各部における事務事業の効率化や民間活力の活用、DXの推進を加速させるため、会計年度任用職員を含む区全体の職員定数を令和三年度比で増員しないことを基本としております。  3の所要人員についてでございますが、所要人員を算定する際の留意点を示したものでございます。重要課題等に人員が投入できるよう、部内、領域内の人員体制の検討、調整など(1)から(3)まで示しておりますが、これらに十分留意して所要人員を算定することとしております。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(6)世田谷区中期財政見通しの時点修正について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 それでは、世田谷区中期財政見通しについて御説明させていただきます。  こちらにつきましては、この間、お時間をいただきまして説明しておりますので、ポイントを絞っての説明とさせていただきます。  まず、表紙の記載でございますけれども、本年二月に公表いたしました世田谷区中期財政見通しにつきまして、令和四年度予算フレーム等を踏まえ、現時点における歳入見込みや必要経費等を反映し、時点修正を行ったものでございます。
     一枚おめくりいただきまして、一ページ目が、今回修正いたしました八月時点の修正内容でございます。上段に、令和三年一月時点からの主な変更点を三点記載しておりまして、一つ目は令和四年度予算フレームの反映、二つ目は特別区税の見込みについて、感染状況と今後の見通しが不透明であるため、令和三年度と同額で見込んでいるということ、三点目ですが、本庁舎等整備経費につきまして、入札結果を踏まえた事業費の変動の反映、それから、令和二年度決算繰越金の一部を活用した基金のさらなる活用を行うことで、特別区債発行額の抑制を図っております。  二ページ目に、参考といたしまして、今年一月時点にお示ししたものを掲載しております。  三ページ以降につきましては、既に御説明申し上げている内容から変更はございませんので、詳細につきましては省略させていただきます。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、次に、(7)令和三年度都区財政調整区別算定の結果について、理事者の説明を願います。 ◎五十嵐 財政課長 令和三年度都区財政調整区別算定の結果につきまして説明させていただきます。  こちらにつきましては、先日、八月六日開催の都区協議会において決定されました令和三年度都区財政調整区別算定の結果についての内容でございまして、既に、各議員の皆様には八月十日付でポスト投函をさせていただいているところですが、改めて御報告させていただきます。  まず、二十三区の普通交付金の全体の状況といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響や国による地方法人課税の見直しの平年度化などによりまして、財源である市町村民税法人分が大幅に減収となったことから、昨年度に引き続き減少しております。当区の令和三年度都区財政調整の当初算定結果でございますが、資料記載のとおり、基準財政需要額といたしまして一千七百二十四億百五万三千円、基準財政収入額といたしまして一千二百七十七億九千百五万一千円、この差引きであります普通交付金は四百四十六億一千万二千円と算定されました。  裏面を御覧ください。前年度当初算定との比較をお示ししております。基準財政需要額について、内訳としまして、経常的経費全体では一千五百六十五億四千三十四万五千円、前年度との比較で四十五億五千七百四十一万八千円、三・〇%の増となっております。主な増要因ですが、経済労働費が中小企業関連資金融資あっせん事業緊急対策分の新規算定による増などが主な要因となっております。  次に、その下、投資的経費ですが百五十八億六千七十万八千円と、前年度との比較で八十億六千六百七万八千円、三三・七%の減となっております。主な減要因ですが、こちらは一昨年度の都区協議における財源を踏まえた対応として、公共施設改築工事費について臨時算定されておりましたが、そちらが終了したことなどが主な減要因となっております。  経常的経費、投資的経費を合わせた基準財政需要額が合計欄のAのところですが一千七百二十四億百五万三千円、前年度との比較で三十五億八百六十六万円、二・〇%の減となっております。  次に、その下の基準財政収入額でございますが、特別区税のうち、特別区民税が一千十六億四百三十七万二千円、前年度との比較で二十八億五千三百十四万八千円、二・七%の減となっておりまして、特別区全体では一千五十四億一千百三十五万円と、前年度との比較で二十七億七千九百四十四万円、二・六%の減となっております。これらによりまして、基準財政収入額Bの欄ですが一千二百七十七億九千百五万一千円、前年度との比較で十五億六千七百八十九万四千円、一・二%の減となっております。  以上の結果、差引き不足額となりますが、普通交付金が四百四十六億一千万二千円として交付が決定されております。  参考までに、二十三区別の交付状況を添付してございます。港区が平成十五年度から十九年連続で不交付、渋谷区が平成二十九年度以来の不交付となっております。一方で、交付額の大きい区の順番ですが、下のほうに固まっておりますけれども、一番が足立区、二番目が江戸川区、三番目が練馬区、四番目が葛飾区、五番目が板橋区という順番で、世田谷区は九番目で昨年度と同順位となっております。また、全体では、世田谷区を含め二十区が今回の算定で減、二区のみ増となっております。  今回の普通交付金の特別区全体の総額は、一番右下ですが、八千九百三十五億二千三百万円ほどとなっており、前年度との比較で四百四十四億七千万円減、四・七%の減となっております。なお、当初フレームとの差で約三百六十二億円ほどが算定残として残ってございます。今後、調整税の状況によりまして、都区間で確認したルールに基づき再調整ということになろうかと思います。  説明につきましては、以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(8)令和三年度世田谷区民意識調査の結果について、理事者の説明を願います。 ◎山戸 広報広聴課長 令和三年度の区民意識調査の結果がまとまりましたので、御報告いたします。  A4のかがみを御覧ください。1の調査目的でございます。区民の皆さんの御意見、御要望をアンケート調査を通じて把握し、区政運営の基礎資料とさせていただくことを目的としております。  2の調査概要は記載のとおりです。無作為抽出をした四千人を対象に調査票を送付させていただき、今年度の回収率は五二・二%となっております。また、回答方法は、郵送による回答とともに、今年度からインターネットによる回答も導入いたしました。内訳は、郵送回答が七三・一%、インターネット回答が二六・九%となっております。なお、調査項目は二十三項目、全七十二問となっており、下線を引いたものが今回新たに調査項目に加えた項目となっております。  3の調査結果ですが、詳細は後ほど御覧いただければと思いますが、何点か御紹介させていただきます。  冊子の六八ページを御覧ください。経年調査項目の「区が積極的に取り組むべき事業」という設問です。「災害に強いまちづくり」が約三割と高い割合となっておりますが、続いて、「防犯・地域安全の対策」が二割を超え、「高齢者福祉の充実」がほぼ二割となっております。  六九ページを御覧いただきますと、平成二十三年度からの時系列の変化を御覧いただけます。順位は時折入れ替わりますが、先ほど申し上げました三項目が常に上位に入っております。  次に、冊子の二六〇ページを御覧ください。区に関する情報の入手先について質問したところ、「『区のおしらせ せたがや』」が五三・六%と最も高い割合となっており、続いて、「区のホームページ」が二八・九%である一方、二一・九%の方が「特に入手していない」という結果となりました。  二六一ページに、性別、年齢別の結果を掲載しておりますが、これを見ると、若い世代では「区のホームページ」、高い年齢層では「『区のおしらせ せたがや』」などの紙媒体で入手する割合が高いという傾向が見られます。  これらの結果を受けて、区の情報をより多くの区民の方のお手元に届けられるよう検討を進めてまいります。  また、今回の調査では、地域行政制度において行政拠点の認知度や条例に期待すること、新型コロナウイルス感染症に伴う生活への影響においては、生活の優先度の変化などについても御質問しておりますので、後ほど御覧ください。  A4の資料にお戻りいただき、4の区民への公開スケジュールです。明日、九月二日より、区政情報コーナー、区政情報センター、図書館、区ホームページなどで御覧いただけるようになります。  御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆つるみけんご 委員 この調査目的というところで、これは、毎年、区民の方の御意見をダイレクトに聞けるという非常にすばらしいアンケートだと思うんですけれども、その中で、調査目的のところに、今後の区政運営の基礎資料とするというふうに書かれているわけですが、どのように実際に区政運営、また各種政策、施策において、区民の皆様の御意見というか困り事などが反映されていくのか、教えていただきたいんですが、お願いします。 ◎山戸 広報広聴課長 具体的には、例えば、経年の調査結果につきましては、基本計画や実施計画の成果指標となってございますので、それに基づいて、また施策が運営されていくものと思っております。また、各年、例えば、地域行政制度などは今年度の新たな調査項目でございますが、今後策定される条例ですとか計画の策定の参考になるかと思っております。 ◆つるみけんご 委員 せっかく区民の皆様が答えてくださっているアンケートがきちんと施策に反映されるということが大切だと思います。これは以前にも申し上げたことがあるんですけれども、窓口でのたらい回しとかそういったことが、これまで何年も何年も同じ問題がずっと提起されているにもかかわらず、そうしたことについて、どのように対応していくのか、これは答えてくださった方々の思いにきちんと応えていくというのが基本だと思いますし、このアンケートの意味だと思いますので、その点は、また、見える形でこのアンケートがどのように生かされるのかということも、区民の皆様にお伝えしていただきたいと思うんですけれども、その点はいかがでしょうか。 ◎山戸 広報広聴課長 例えば、今の窓口における応対におきましては、こちらは区民の意識調査でございますが、一方で、区政への御意見という格好で広聴機能としてもるる御意見を頂戴いたしております。それについては、今年度から、いただいた御意見、もしくはこのクレームに対してどのような対応をするかということは、庁内で共有をする仕組みをつくることになりましたので、今後、またそういったことも区民の皆さんにこのように改善してまいりますというふうにお知らせをしていきたいと思っております。 ◆つるみけんご 委員 最後にしますが、対応を庁内で共有されるというのは、いい方針だと思うんですけれど、それが区民の方に伝わるということが大事ですので、皆様の御意見をどのように生かすかということをきちんと伝えていただきたいと思います。 ◆あべ力也 委員 毎年、区民の意識調査ということで報告をしていただいておりますが、調査上の観点として大事なことは、これは対象は十八歳以上の区内在住、外国籍も含むということで、無作為抽出をしているということなんですが、今般、例えば、人口構成とかで世田谷区の施策をどういうふうにしていくかということで、未来つながるプランということを検討されているということですけれども、まさに、サンプリングの仕方によって、結果というのは僕は大きく違ってくるんじゃないかなと思うんです。例えば、人口構成の中でちょっと問題提起していますように、世帯によって、例えば、ひとり暮らし世帯であったり、子育て世代であったりとか、区民それぞれの状況、立場によって、やっぱり意見というのは変わってくるわけなんですが、そこのそれぞれの状況に応じるサンプリングというのを適正にしていかないと、区民の意識というのは、正確な数字が私は出てこないと思うんです。だから、九十二万いる人口の中のそれぞれの構成している世帯のありようであったり、年齢であったり、様々な構成要因があるわけですから、そこをどうサンプリングしていくかということによって、区民の意識の調査の結果というのは大きく左右をしてくるというふうに思うんです。  統計学上の考え方もいろいろあるんでしょうけれども、そもそも四千人を無作為抽出をして、有効回答が二千八十六人ということですから、サンプリングの数の問題であったり、構成要因であったり、様々な条件の中で区民の要望している実態そのものを的確に結果として出していくのには、サンプリングのやり方をもう少し厳密にしていくのが、私は、区政にこの意識調査を反映をして、区民の皆さんの実態に合った結果を出していくということが、この事業の大変肝になる部分だと思うんですけれども、今後の検討も含めて、その辺、課長の御意見を伺っておきたいと思います。 ◎山戸 広報広聴課長 今回取ったこの区民調査につきましては、層化二段無作為抽出法という方式を取り入れておりまして、対象者が特定のエリアに偏ることがないようにするために、この冊子の三ページで御説明しておりますが、まず、区内を十地区に分けて、その十地区内で無作為抽出を行うという方式にしております。  あと、今回は五二%ですので、約二千と少しですけれども、統計学上、調査に一定の信頼度を得るためには、サンプル数が二千あればよいと言われております。これまでの経緯から、区民意識調査の回収率はおおむね六割弱と推測し、調査対象者数を四千人としています。四千人の場合、回収率六割で二千四百人であり、回収率が仮にきっかり五割であったとしてもサンプル数の二千は確保できることから、四千人の無作為抽出という数を採用しております。  あべ委員のおっしゃったような、いわゆる家族構成でございますが、今回の無作為抽出で行っても、七ページを御覧いただきますと、今回御回答された方の家族構成が載っております。夫婦だけの一世代家族が二六・七%で、親と子どもだけの二世代家族が四二・二%、以下、御指摘のおひとり暮らしの方からも一八・二%の方に御回答いただけておりますので、おおむねどこかに勢いが偏っているということではないかなと思いますが、例えば、昨年度もそのべ委員から年代の御指摘なども受けまして、いろいろ考えてきたところでございますが、調査の構成につきましては、またるる検討してまいりたいと考えております。 ◆あべ力也 委員 ありがとうございます。それで、今御説明していただいたように、家族構成についての数字が載っておりますけれども、実態としては、ひとり暮らしに関しては、世田谷区の世帯の中の五〇数%がもう既にひとり暮らしということなんですけれども、この統計のパーセンテージで言うと、ひとり暮らしが一八・二%の回答者ということで、実態とはかけ離れているサンプル数なので、その辺、やっぱり実態に合った人数をピックアップしてくるという工夫も、今後の世田谷区の方針決定等に反映をさせるというのであれば、サンプリングの正確性というのは、私は大事なことだと思いますので、その辺、今後、工夫をしていただければなと、要望しておきたいと思います。よろしくお願いします。 ◆そのべせいや 委員 先ほど、あべ議員の質問に課長から、まず、地域に対してひもづく形でこの調査をかけているというようなお話もありましたけれども、地域によっての回答数で言うと、大体返答が返ってきたもの、地域というものが、六ページを見てみると、おおむね五割前後、五〇%に近いような数をどの地域も返答があるということは理解をしているんです。  一方でその下、性別というのも――今どき性別というのはどう考えるかという考え方もありますので、それは置いておいたとしても、ここに記載をいただいているように、返ってきたものの年代については、このような構成になっているということは理解をしますが、一方で、どんな年代の方にお送りをしたのかということは、地域にひもづいて抽出をしているので、世田谷区としてはどんな年代の方にそもそも調査をかけているかということは、把握をしていないということでよろしいでしょうか。何でこんなことを伺うかというと、どの年代が返答率が高かったのかというところが見られないのかという意識で、お伺いをしています。 ◎山戸 広報広聴課長 年代についても、各地域において、構成に基づいて無作為抽出しておりますので、例えば、どこかに勢いが偏っているということはございません。一方で、年代によっての回答数も、今、そのべ委員に御指摘いただいたページに載っております。今回、あと七ページを御覧いただきますと、これは地域ではございませんが、調査全体において、どの年代の方がどれぐらい、何%の割合で御回答いただいたかというところは載ってございますので、これで把握をしていると考えております。 ◆そのべせいや 委員 こちらの数字、n数を二千八十六にすると、こういった年代の状況になっているということを理解できるのですが、一方で、そもそも送った時点のn数が四千だったとき、どのような年齢構成で送っていたのかということは、データがあるのであれば、ぜひ示していただいて、こういったグラフの中にも入れていただくと、この年代は、区として調査をかけようと試みたけれども、実は三割しか返ってきていないとか、この年代は実は七割来ているよねということが目視で把握ができると、このデータ自体がどの年代に偏りのあるデータなのかということが、このデータを政策立案のデータとして利用している方にもつぶさに理解ができるので、そういったものを持って、ぜひ特定の年代の意見ばかりが反映をされるということを、あえて政策立案をする上で排除していただきたいということを要望しておきますが、そういったデータの示し方はできないでしょうか。 ◎山戸 広報広聴課長 つまり、今、ここには回収した結果しか載せてございませんが、もともとはどういう構成で調査票をお送りしたかというデータが記載されていないという御指摘かと思いますので、そちらについては、次年度から工夫をしたいと思っております。 ◆あべ力也 委員 付け足しの質問になりますけれども、今回――毎回ですけれども、無作為抽出というやり方をしていますけれども、世田谷区が持っているデータベースで抽出をするんでしょうけれども、抽出をする場合に、ある一定の世田谷区の人口構成であったり、様々な条件等を条件抽出をするというようなことはできると思うんです。例えば、抽出をしてこの意識調査をする場合のサンプリング数と現状に合ったようなサンプリング数は、現状のミニマムであるべきだと思いますので、サンプリングする場合の条件抽出等をやって、それで実際の構成と合うようなサンプリングをしていくことが、私はできるんじゃないかと思いますけれども、条件抽出ということは可能なんでしょうか。可能だと思うんだけれども、どうですか。 ◎山戸 広報広聴課長 区民意識調査ではこういう格好でやっておりますが、庁内でいろいろなアンケート調査をしている中では、今、あべ委員がおっしゃったような、例えば、年代であるとか、家族構成であるとかということで条件抽出をした調査結果なども見た覚えがございますので、可能かと思います。 ◆あべ力也 委員 課長から可能だということですので、今後のサンプリング抽出に当たっては、条件等も加味して、実態に即したサンプリングと抽出をしていただけるように、工夫して検討していただきたいと思います。要望しておきます。 ○畠山晋一 委員長 ここで理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。  今、この理事者の入替えの時間を利用しまして、二時間近くとなってきましたので、ここで五分ほど休憩をしたいと思います。再開は十時二十五分ということで、休憩に引き続き会議を開きますので、よろしくお願いします。     午前十時十九分休憩    ──────────────────        午前十時二十四分開議 ○畠山晋一 委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。  次に、(9)個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護制度等の見直しに向けた取組みについて、理事者の説明をお願いします。 ◎末竹 区政情報課長 個人情報保護法改正に伴う区の個人情報保護制度等の見直しに向けた取組みについて御報告させていただきます。  1主旨でございます。本年五月十九日に公布されましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律によりまして、個人情報の保護に関する法律が改正され、二年を超えない範囲で施行される予定となってございます。区では今後、国が示すとしておりますガイドライン等の内容に関する情報収集に努めていくとともに、新たな法律に基づく区の個人情報保護制度及び情報公開制度等の取扱いにつきまして、情報公開・個人情報保護審議会の意見を聴取しつつ、検討を進めていくことといたしますので、御報告するものでございます。  2令和三年改正個人情報保護法の主な概要でございます。個人情報保護に関する三本の法律を一本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度についても、統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化するというものでございます。  3地方公共団体の個人情報保護制度の在り方(改正の概要)等でございます。一枚おめくりいただきまして、別紙1を御覧ください。これは国の資料からの抜粋でございます。概要としまして、①適用対象、②定義の一元化、以下、③から⑧まで記載のとおりでございます。なお、⑧の次に米印で地方公共団体が条例で定める独自の保護措置については、特に必要な場合に限り、条例で独自の保護措置を規定することができるとなってございます。  さらに一枚おめくりいただきまして、別紙2を御覧ください。こちらにつきましても国が示しているもので、改正法の施行準備スケジュール(案)でございます。この表組みの一番下、地方公共団体等との箇所を御覧ください。一番右端に改正法施行とあり、時期は令和五年春となってございます。  かがみ文のほうにお戻りください。区の個人情報保護条例における主な検討課題等でございます。国からはQ&Aなどが暫定版とのことで示されましたが、現時点では不明瞭な点や疑問点も多く、詳細な確認が必要と考えているところでございます。国のQ&Aの暫定版から抜粋し、区として主な課題と考える二点について記載しております。  (1)回線結合の制限についての扱いでございます。従来の個人情報保護条例において見られたいわゆるオンライン結合を制限する規定に関しては、(中略)改正法の考え方にそぐわないことから、条例においてこのような規定を定めることは、許容されませんとなってございます。  (2)情報公開・個人情報保護審議会の審議のあり方でございます。個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審議会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の改正法の趣旨に照らして許容されませんとなってございます。  裏面のほうを御覧ください。5区の個人情報保護制度等の見直しに向けた今後の取組みでございます。引き続き、国、東京都、他区などからの情報収集に努めるとともに、この間、区として個人情報保護のために積み上げてきたことを踏まえ、審議会から継続的に意見を聞き、検討を進めてまいります。  6今後の主なスケジュール(予定)でございます。こちらは記載のとおりでございます。  説明につきましては、以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆中村公太朗 委員 国が、新しく法律で地方公共団体のばらばらというか各自治体の取組の姿勢によって違いがあった個人情報保護について、共通ルールを規定をするということですから、比較的、こうした区民の個人情報の保護については、先進的に取り組んできた世田谷区と認識をしておりますけれども、まだ、どこにどういった線が引かれるかは分かりませんけれども、ともすれば、これは緩くというか、世田谷区からすれば改悪と言ってもいいのかもしれませんけれどもというところに共通ラインが引かれる可能性があるという認識でよろしいですか、伺います。 ◎末竹 区政情報課長 ただいま中村委員がお話しいただきましたように、今回、個人情報保護法の改正によりまして、確かに改正となる部分の箇所に、今お話しのところの点がございます。一つは、今まで個人情報保護条例におきましては、照合可能性というふうにしているところを、今回の個人情報保護法の改正の中では、容易照合可能性というふうな記載ということでのいわゆる改正がございます。具体には、今後、ガイドラインとか示される内容を詳細に見極めていきたいと考えておりますけれども、今お話のあったような方向性になるというふうなことも考えております。 ◆中村公太朗 委員 そうなると、さらに地方公共団体が条例で独自で定めていく保護措置というのは、特に必要な場合に限りみたいな、あくまで特例ですよという形での縛りがかかるような概要になっているかと思いますけれども、仮に、今おっしゃったようにルールがこれまでの世田谷区よりも比較的緩いほうに共通ラインが引かれた場合には、5のところで書かれていますけれども、区として、これまで積み重ねてきたことを踏まえつつと書いてありますけれども、やはり現状、今あるもの、区の独自で進んできた議論から後退をしないように、この条例を、保護委員会に届出をして、しっかりと従来どおり守っていくという方向が前提という認識でよろしいのか伺います。 ◎末竹 区政情報課長 今回、あくまでも法改正の中での、いわゆる新しい法に基づく適用という形になりますので、世田谷区でできることとできないこと、こういったものあるかと思いますので、そういった意味では、今後、国が示すとしております政令とか規則、また、ガイドライン等というところについて、十分内容を見極めて検討させていただきたいと考えております。 ◆中村公太朗 委員 これからというところなので、そういう微妙な答弁にならざるを得ないことも理解はしますけれども、とはいっても、やっぱり一律で強制をされるということが、今、特例も書いてありますけれど、もし強制をされ、なかなかそこから逸脱できないということに伴って、区民の個人情報保護がこれまでよりも後退をするようなおそれがあるんだとすれば、やはりそれは共通ルールをちゃんとしてもらうように、事前に、受け身ではなくて、この流れに合わせて、国に対してちゃんと区として意見を言うということは必要だと思いますので、しっかりと対応していただきますようにお願いします。 ◆上島よしもり 委員 今、中村委員のほうからお話しありましたけれども、区としてこれまで現場を持って、実際、個人情報の扱いについていろんな知見を持っているわけですから、それについては、やはり国のほうも、今まさに社会全体のデジタル化という中で、方向性としては仕方ないというかそういう方向性にあることは間違いないので、ただ、その中で、現場ではこういう課題があるということを、しっかり国に対して物を言っていくことがまず第一かなと思っております。その点、ぜひ国に対して質問、また意見等をしっかり出していく、これから細かく国のほうでも決めていく中で、特に九十万以上の区民というか大きな自治体である世田谷区の意見というのは、非常に大きな意味合いがあると思いますので、その辺、お願いしたいと思います。  その上で、いただいた改正の概要の部分で一つ御質問させてもらいたいんですけれども、概要の①から⑧の⑥の匿名加工情報の提供制度の導入ということで、こちらは都道府県及び指定都市について適用するというふうになっていて、多分、世田谷区の場合は適用されないということだと思いますが、ちょっと詳細を教えてもらいたいんですけれども、ここで書かれている意味合いですが、都道府県及び指定都市については、いわゆる国と同じ規律を適用しなくてはいけない、ただし、そうでない地方公共団体、世田谷区の場合はどちらでもよいという解釈でまずいいのかどうか教えてください。 ◎末竹 区政情報課長 今のお話の匿名加工情報の導入ということにつきましては、今お話しのとおりでございまして、当分の間は都道府県や政令指定都市が適用となってございまして、世田谷区においてはすぐに適用という形ではないというところでございます。 ◆上島よしもり 委員 それで、ここの匿名加工情報の提供制度の取組については、世田谷区はどのように考えていますか。 ◎末竹 区政情報課長 今回の匿名加工情報ということにつきましては、いわゆる個人情報の区分に応じまして、必要な措置を講じて、特定の個人を識別することができないように、個人情報を加工して得られる個人に関する情報ということで、当該個人情報を復元するようにできないようにして提供していくというか、そういう制度になってございます。  実際には、その提案の制度を受けるといいますか、具体的には、匿名加工情報の提供に当たりましては、自治体が事業者等に対して必要な情報を、こういった情報が欲しいということで提案の募集をするという中で、事業者からの利用の目的とか、事業の内容、このような匿名加工情報が必要であるというふうな提案をもらいまして、提案の内容がいわゆる法の規定に適合しているかどうかということを審査し、決定していくというふうな手順を踏むというふうに決められているものでございます。その提案が採択された際には、私ども世田谷区とその相手方の事業者と契約を締結して、実費等を勘案して、いわゆる手数料を納めてもらうというような制度でございます。世田谷区におきましては、まず、今回は個人情報保護法の改正ということで、条例等の兼ね合いの部分が、一番大きな点がございますので、まず、そちらのほうに注力をしながら、今回の新たな制度の導入におきましては、東京都は当然適用になりますので、東京都の動きとか他自治体の動向等も十分見極めながら、慎重に検討してまいりたいと考えております。 ◆上島よしもり 委員 やはり特定されない個人情報ですけれども、個人情報である以上、慎重に取り扱うこと、また、考えていくことは重要だと思うんですけれども、慎重になり過ぎて、いわば安直に世田谷区は個人情報を他の自治体より守っているんだというような、少しおかしなというか内容に伴わない形の個人情報保護を唱えるような、そういうような自治体には、僕はなってもらいたくないんです。  これは、世田谷区としても、官民連携、もしくは参加と協働のまちづくりとか、いろんな表現をかなり力を入れようとされていますが、まさにデータというのは、今、この社会の中では資源であり、また資産でもあるんですけれども、こういうものをどのように活用していくかというのは、大変重要な課題なんです。そういう意味では、私は積極的にこういう加工した情報というものを民間にも活用していただいて、むしろ社会課題を一緒にクリアしていく、例えば、教育であるとか、福祉であるとか、そういったもののデータを民間の方々のいろいろな知恵を持って解決していくこともできるわけです。一緒になってやっていく。その前提として、世田谷区は他の自治体よりもデータを出さないということになると、遅れていくわけです。そういうことがないように、慎重は大事なんですけれども、早めにこういう議論を、どういう課題があるのか出していくことで、個人に対してどのような不利益があるかとかいろんな観点から検討していただいて、できるだけ社会の中で、今のデータ活用の社会の流れに対応できるような、そういった自治体としての発展を私は望むわけですが、その点について、いかがお考えでしょうか。 ◎末竹 区政情報課長 ただいま御提案いただきまして、大変参考にさせていただきたいと考えております。その上で、やはり今般のいわゆる匿名加工情報の提供制度の新たな制度の導入につきましても、いわゆる情報公開・個人情報審議会のほうに御相談しながら、どういった在り方が適正なのか、どのようにやっていけば安全なのかということも含めて、幅広に議論してまいりたいと考えております。 ◆上島よしもり 委員 ちょっと違う所管の話ですけれども、経済産業部のほうでインキュベーションとかいろんなことを、ものづくり学校の跡地の議論もされているところですけれども、片やそういうところも誘致したいという考え方も区にあって、一方でこういうデータを出さないとか、そういうものに対して後ろ向きな世田谷区の姿勢というのは、私はずれがあると思いますので、やはり全庁的に世田谷区の方向性、そして、こういうデータの扱いとかそういったものを、もう一度しっかりと考えていただくことが重要だと思いますので、ぜひ積極的に議論を進めていただくことをお願いいたします。終わります。 ◆そのべせいや 委員 4の主な検討課題等というところで伺いたいのですが、(1)のオンライン結合を制限する規定に関しては許容されませんということで、これは世田谷区がオンライン結合を制限している条例であるのかという点と、(2)の類型的に審議会へ諮問を要件とする条例を定めることは許容されませんということで、世田谷区は、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、既に条例で定めているのかどうか、この二点を教えていただきたいです。 ◎末竹 区政情報課長 この件につきましては、まず、今回ここに書かせていただいているのは、区の条例において定めている事項というふうになります。今回、国はオンライン結合というふうな言い方をしていますけれども、世田谷区におきましては、電子計算機の結合の禁止ということで、個人情報保護条例第十八条のところにうたっておりまして、いわゆる実施機関については、個人情報等を処理するため、その電子計算機と区の機関以外のものの電子計算機との通信回線等による結合――これを回線結合と呼んでおりますけれども、それを行ってはならないと。ただし、いわゆる法令に定めがあるとかそういった場合はいいというふうにしていまして、その際には審議会の意見を聞いて、回線結合が住民福祉の向上に資するため必要かつ適切と認められるというところで、個人情報等について必要な保護措置が講じられている場合で、審議会の意見を聞くというふうになっているのがこの一点目でございます。  続きまして、二点目のこの審議会の諮問につきましては、やはりこちらも審議会の扱いということで、条例の中では大きく七項目、今お話が出たように、例えば、収集禁止事項を収集するという必要性がある場合ですとか、本人外からの収集、あとは、区の業務を外部に委託するということで、事業委託というかなり外部に委託するような場合には、個人情報審議会に諮問すると。もしくは、例えば、東京とかそういった外部に区の情報を提供する場合にも審議会にかけるとかというようなこと、また、回線結合の場合も審議会にかけるということで、事業をやる前に、事前にそれぞれ審議会の御意見を聞いて、答申を得て、事業を実施するという流れで区としては行っているものでございます。 ◆そのべせいや 委員 これ以外に、現行の世田谷区における個人情報保護条例の独自性、特異性というものは、一般的な自治体と比較をすると、どんなところにあるのかという見解を区として伺いたいですということが一点目です。二点目として、今おっしゃっていただいた電子計算機の結合の禁止ですとか、情報を提供する際に諮問を審議会にかけるということは、従来は二十三区を中心としたほかの自治体でも同じような運用がなされているのでしょうか。 ◎末竹 区政情報課長 いわゆる独自性という点におきましては、それぞれ条例の立ち上がり方は各自治体で定めております。ただし、こういう回線結合、呼び方は違ったり、オンライン結合であったりというふうなものはありますけれども、いわゆるほぼ近しいような条例等は、各自治体ともにおおむね定めているところが多いという傾向にございますというふうに承知しております。  その中で、世田谷区は特別何か独自かというと、割と国も各自治体、全国の状況を吸い上げて、今回の個人情報保護法の中にほぼほぼ盛り込んだと。かなり詳細に書き込んでいると、私どももそういうふうに認識しておりますので、ただ、その中でやっぱり細かい差異というかそういうものは当然ございますので、そこは、やっぱり十分比較検討しながら、今後、審議会に御相談したりとか、ほかの内容等、必要に応じて個人情報保護委員会というところに照会したり、ガイドラインの内容を確認するという中で、きちんと適切に見極めていきたいと考えているところです。 ◆そのべせいや 委員 今、前の前に答弁をいただいた電子計算機の結合の禁止ですとか、様々な情報を外に出すときに審議会への諮問を要件としているというような条例のつくりは、他の自治体でも同様な体裁になっているのかという点について、改めて確認します。 ◎末竹 区政情報課長 ただいまの審議会を要件としているというような話につきましては、こちらにつきましてはほぼ同様な流れで、他自治体でも行われている。ただ、やはり少し細かい部分においては、差異は当然ございますけれども、おおむねやはり各自治体、割と似たようなものを設けているというところになってございます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(10)入札制度改革について(素案)について、理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、入札制度改革について素案ということで御説明いたします。
     まず、1の主旨でございます。区の入札契約制度につきましては、これまでも社会状況等に応じ、随時改正を行ってきたところです。特に区としましては、平成二十七年四月に公契約条例を施行しまして、労働報酬下限額の設定など、より適正な契約の執行に努めてきたところです。この公契約条例に基づき設置されている公契約適正化委員会より、本年二月に条例の周知及び遵守の徹底、また、さらなる適正な予定価格や工期の設定、さらなるダンピング防止に向けて、入札制度改革を進めるよう答申を受けたところでございます。これらを踏まえまして、来年度からの実施に向けて制度改革を進めたいということでございます。  2改革の方向性でございます。入札制度は、区内事業者の受注機会の確保を図りつつ、社会の変化等に合わせ、手法等の改正を重ねてきたところですけれども、今回の改定の考え方といたしましては、さきの答申を踏まえまして、対応を急ぐ工事請負契約について、労働環境整備の視点やダンピングを抑制する仕組み等を盛り込み、品質を確保した適正な価格による入札を目指していくというものになります。端的に申し上げますと、工事契約につきましては、原則として区内事業者を対象に一般競争入札で行っているところですけれども、今後につきましては、価格以外の要素も併せ評価する入札方式であるところの総合評価方式を拡充して、順次、これを増やしていきたいと考えております。それに合わせまして、公契約条例に関する周知の徹底、あるいは以前から御指摘あった予定価格につきましても、より実勢価格に即した設定に向けて起工課と連携して検討を進めているところです。  詳細につきましては、A3別紙をお開きいただいて、こちらで御説明させていただきます。別紙を御覧ください。左から、区の公契約の現状と課題、真ん中にそれらに対応した今回の取組、その右に取組がもたらす効果ということで並べてございます。現状と課題につきましては先ほど申し上げたとおりでして、また、その左側の下段には低入札価格調査の推移を掲載しており、徐々に増えてきているという状況です。そこで、中ほどの取組でございますけれども、まず一番上、条例遵守の取組としまして、新たに下請事業者の労働者を含め、一人一人に周知カードを配付しまして、また、労働報酬下限額のポスターも含めて、違反と思われる場合は区まで通報いただくように明示をするといったような工夫をしていきたいと考えております。その下、従来の施工能力審査型総合評価方式を改定し、拡充するという中身でございます。この具体的な内容については、後ほど裏面で御説明いたします。その下になりますが、予定価格や工期についても、より適正な設定となるよう検討を進めてまいります。こうした取組によりまして、右側にございますように、公共工事における適正な労働環境の確保、区内建設業の健全な発展、地域経済の活性化などの効果が期待できると考えております。  では、裏面を御覧いただきたいと思います。総合評価方式の新旧の説明となっております。大きく左側が現行の施工能力審査型総合評価方式でして、右側が改定後のイメージとなります。上段を見ていただくと、総合評価では、価格以外の評価点と入札価格から算出した価格点、こちらの合計である評価値の最も高い者が落札者となる仕組みとなっております。現行は、施工能力評価点、地域貢献評価点及び価格点の合計、改定後では、これに公契約評価点ということで新しく追加をしたいということでございます。  その下段が価格評価以外の評価項目になっておりまして、左側、現行につきましては、施工能力評価点として工事実績、技術者の実績ですとか、また、地域貢献評価点として災害時の協力協定、区内本店といった構成であります。  これに対しまして、右側、改定後は、これら既存の項目に公契約条例に基づく事業者の責務に対応した項目を加えたいと思います。これを公契約評価点として、労働者への適正な賃金の支払い、労働条件の確保など、また、地域貢献の枠で区内下請の項目、こちらを追加していきたいということです。なお、配点につきましては、価格点とのバランスも考慮いたしまして、今後、詳細を詰めたいと思います。  その具体的な指標ですけれども、この表の一番右側に評価の方法とございますけれども、ここに例示がございますとおり、建設業退職金共済制度加入の有無ですとか、ほかの機関による認定ですとか、客観的で確認資料も簡易となるように検討を進めているところです。なお、これらの評価指標につきましては、区内事業者の現状や準備の状況も鑑みまして、対象案件の規模等に応じた組合せですとか、あるいは試行から始めたいと思うんですが、試行中の数年で段階的に拡大していくですとか、こういった経過措置のようなものも検討しているところです。  次に、その下段が価格評価のイメージとなります。価格点は、一番上にイメージの横に書いてありますとおり、入札価格から一定の算定式に基づき算出をするものです。左が現行でして、グラフのようなもので見ていただくと、左から右方向に入札価格が低いほど、価格点が上方向に高くなります。ですけれども、一定価格以下の低価格は調査対象となりまして、さらに、一番右側の点線、失格基準価格も設けています。これは失格基準を設けていますが、満点となる入札価格より一円でも安ければ失格という制度が現状でございます。  これに対して、右側が見直し後のイメージです。見直し後は適正な品質、労働環境を確保するため、最も適正と思われる価格を評価基準価格ということで新たに設けまして、このカーブの一番上のところですが、これを価格点の満点と設定をしまして、この価格を下回った場合も、価格点が下がっていくという仕組みにしたいと思います。これは公契約条例に基づく取組を含めた品質と事業者の工夫による経済性のバランスを重視していくという考え方でございます。こちらの評価基準価格につきましては、国や都においても使用している算定式を参考に算出をいたします。この価格点は、入札価格が評価基準価格を上回っても、下回っても御覧のとおり低くなりますが、基準価格周辺はなだらかなカーブとなるように設定をしたいと思います。なお、こちらも先ほど申し上げたとおり、配点は今後検討を進めてまいります。図でも書かせていただいておりますが、低入札価格調査につきましては、改定後も引き続き実施しまして、調査基準価格、失格基準も設けますけれども、失格基準価格につきましては、事前公表と変えまして、上限である予定価格、それから下限である失格基準価格、さらに評価基準価格は算定式も公表した中で、最適なバランスによる価格を競っていただくということでございます。  これらの仕組みによりまして、これまで以上にダンピングを防ぎ、世田谷区の公共工事が事業者にとって経営安定化、労働者にとっても労働環境向上と、それぞれに資するものとなるようにしていきたいと考えております。  ここでかがみ文A4にお戻りください。かがみ文、3の今後のスケジュールでございます。本日の御報告に先立ちまして、先月、公契約適正化委員会、また、入札監視委員会にこの素案につきまして御審議をいただき、改革の方向性について既に良としていただいたところでございます。今後ですが、第三回定例会での御議論も踏まえて、詳細案を作成をいたしまして、公契約適正化委員会、入札監視委員会でまた御審議をいただき、十一月に予定がございます企画総務委員会にて議会報告させていただいた上、内容を確定しまして、十二月には事業者のほうに周知をしていきたいと考えております。こちらの四年度の入札案件の公告が来年二月から始まるということで、こちらに間に合わせるように丁寧に御説明をしていきたいと考えております。このようにしまして、試行を始めまして、その内容を検証して、新方式の順次拡大を図りたいと考えております。  説明は以上でございます。よろしくお願いします。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆宍戸三郎 委員 改定後の取扱いが変わるものの中の失格基準価格の現行は非公表だが、改定後は事前公表とするということなんですが、これの効果というのはどういうものがあるのか、ちょっとお聞きしたいんですが。 ◎阿部 経理課長 こういったルール変更に関しましては、まず、その透明性を確保するという意味で、ルールは明確にして、公正性に支障のない限りは開示できるものは全てお示しするというような基本的な考え方でございます。その上で、今回、失格基準価格を公表するというところは、これまでですと非公表、その意味合いは、公表してしまいますと、どうしても価格勝負、先ほど現行のグラフでも見ていただいたとおり、失格基準近くが一番点数が高いですので、そちらの点数を目指して、失格基準をもし見せると、そこに当然札が集まってくるということで、くじ引きにもなりかねませんし、もちろん安い価格を誘導するようなことにもなりかねないということもありますので、これは非公表としておりました。  しかし、今回、改定後のイメージですと、あくまでも品質とのバランスを加味した評価基準価格周辺で争っていただくということを意図しておりますので、失格基準価格近くは、御覧のとおり点数は低くなっているということになります。こちらですと、評価点と合計したところでもなかなか落札に近づかないのかなということがありますので、こちらに寄ってくるということはあまり考えにくいことがありまして、先ほどの原則に戻って、失格基準価格も公表とさせていただくと。そうすることによって、上限である予定価格、それから下限である失格基準価格、こちらをきちんとお見せした中で、こちらの求めるバランスとの兼ね合いを取れた積算を促すということと、あるいはこれまで失格基準が見えていませんものでしたから、当然、頑張って積算して札を入れても、失格基準にかかって努力が無駄になるということも実際あったわけです。そういったことが今度はなくなるということで、多くの札を入れていただけるのではないかと、そういった狙いもございます。 ◆宍戸三郎 委員 今、説明がよく分かりました。ただ、業者としては、こういうことは今までなかなかなかったことなので、ぜひきちんとした説明が必要だなというのは感じられますので、その辺、きちんとした説明のほうをよろしくお願いいたします。 ◆中村公太朗 委員 たくさんありますけれども、簡潔にしますが、まず伺いたいのは、総合評価の今の適用条件はどうなっているか伺います。 ◎阿部 経理課長 現在の運用ですと、予定価格二千五百万円以上を原則としまして、実施の件数があまり年間多くないんですけれども、考え方としては、例えば土木とか、建築とか、各工種から技術力を重視するということなので、極めて特徴的とか難易度が高いようなものを選んで、毎年発注しているという状況でございます。 ◆中村公太朗 委員 二点、今の絡みで伺いたいのは、たしか三千万円以上で議会報告でしたか。そうすると、二千五百万円以上で三千万円未満で議会報告がないまま総合評価が実施される案件というのが、まず、あるのかないのかということを伺いたいのが一点です。それと、今言ったように、特別な、特殊な事例がこれまで総合評価に適用されてきたものを、今後、拡充をしていきたいということですけれども、今後は全体の対象の中で、対象となり得る条件の中で、これまで大体何%ぐらいで、これをどれぐらいの方に増やしていくことを目指していくつもりなのか伺います。 ◎阿部 経理課長 今、詳しい資料が手元にないので、確実ではないんですけれども、過去見た印象としましては、二千五百万円から三千万円の細かい枠にはまっているところはあまりなかったと思います。ほとんどやっぱり三千万円超えていましたというのが一つ。  もう一つが、今後のどれくらいの規模なり範囲というところですけれども、まさに、これを検証して特定していきたいなというところがあります。ですので、来年度施行と申し上げましたけれども、これは金額規模だったり、工種だったり、あるいは特徴的な内容を含んでいるだったり、そういったところで来年発注予定の中から選んでいきたいと思うんですけれども、その中で、今の二千五百万円のルールに行かないものにつきましても、やはり今回の趣旨は、公契約条例の遵守、これを具体的な入札制度に絡めるという目的なので、そうなると、二千五百万円以下であろうが、以上であろうがそれは変わりませんので、二千五百万円に達しないものであったとしても、試行の一つとして、先ほど申し上げました、そうすると各評価点の内容を全部適用させたほうがいいのかとか、そういった金額規模との兼ね合い、事業者さんとの実情、その辺もかみ合わせて選択をしまして、その結果を踏まえて、当初、滑り出しとしてはこのラインでというところを見ていきたいと思うんですけれども、基本的な考え方は、そういった検証を重ねて、できる限り、このやり方がどちらかというとスタンダードということにしていきたいというふうに、方向性としては考えております。 ◆中村公太朗 委員 会派としては、これまでやっぱり競争性というものを、区民の税金をいかに効率よく使うかということで、効率性重視だということを、一般競争入札が前提だよということを言ってきました。やっぱり大前提として、ずっとこの間言い続けているダンピングの恐れというんですけれども、一方で、総合評価というのは、ともすれば、制度的には事前に評価点の配分というのは公表されないでしょうから、極論、官製談合、もしくは事業者の談合の可能性が一般競争よりは増えてくる制度なんです。この比率が増えていくということが本当に正しいのかどうか、今後、検討していくということなんですけれども、ぜひ意識をしてもらいたいということが一点。  そういう意味で言うと、さっき言った二千五百万円から三千万円のところになぜこだわったかというと、そこは議会のチェックがかからないんです。それを今さらに下げていくかもしれない、対象を広げていくかもしれないということになると、そういったところに、より議会としての機能を無視をしたところで契約が、さらにアバウトな――アバウトなというのはごめんなさい、総合評価を否定するわけじゃないんですけれども、競争性ではない部分での決め手となっていくこと、しかも、それが公表されていない点数配分でということに対する懸念というのはすごく持ちますので、その点はやっぱりこれからちゃんと考えていただきたいなというところです。  今おっしゃっていた公契約条例の徹底の部分というのは、やっぱりすごく混在をしていて、入札というのはあくまで契約を決める部分、契約相手を決めるものであって、公契約条例はもう条例で制定をされているものですから、契約後、誰であれ、それは履行を必ずさせなきゃいけないものですから、それが契約の条件に入ってくるというのはやっぱりおかしな話なので、それをあくまで混在しないようにした上で、この制度をどう転がしていくかということを、ぜひしっかりと検討をしていただきたいなというのが意見です。  二点聞きたいんですけれども、ということは、今後は総合評価が仮に広がるにしても、まだまだ最初は、一般競争は比率は別として残ると思うんですけれども、残った一般競争についても、失格基準は公表するんですか、しないんですかというのが一点。  それと、今回、これは仮称ですけれども、建設工事総合評価方式になっていますけれども、区内の厳しい状況というのは建設工事だけじゃないです。後ほど工事請負契約が出てきますけれども、建設だけじゃない種別の入札については、今後どうされていくつもりなのか、この二点伺います。 ◎阿部 経理課長 まず、一つ目ですけれども、一般競争入札における失格基準、こちらは低入札価格制度を活用すると、それに伴って失格基準価格を設定するということになっていまして、現在、一般競争入札のうちですと、金額でラインを決めておりまして、予定価格一億円以上が低入札価格調査の対象ということにしておりますので、一億円以上につきましては、必ず失格基準が設定されるという運用でして、まさにここで委員おっしゃるとおり、公表するのかということなんですけれども、これは公表してしまいますと、先ほどお話ししたとおりで、そこに札が寄ってしまいますから、これはさすがに公正性に問題があるということで、こちらの一般競争入札については公表はできないと思います。ですので、考え方とすれば、やはり札を多く入れていただきたいと、競争性を増していきたいというところもありますから、ゆくゆくは一般競争入札をいじくるというよりは、この新しいやり方の総合評価を何とか少しでも増やして、結果的に入札しやすい、事業者にとってみれば、無理な努力を強いるようなことをしないで、入札事務を進めていただくということにしていきたいということで考えています。  それから、もう一点が、(「建設だけなのか」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。建設工事という名前がちょっと分かりにくくて申し訳なかったんですけれども、基本的にこちらは工事請負契約全般を対象としています。ですので、土木も、建築も、設備も含めてこちらの対象としていきたいと思っています。ですので、そちらの工種も含めた試行を来年度ぜひやっていきたいなというふうに考えております。 ◆上島よしもり 委員 非常にチャレンジングな提案というか取組だと思います。その中で、やはり実際これを本当にいい形でやっていくには、いろいろな要素があると思うんですけれども、私は肝になるのは、予定価格をしっかりと提示できるかどうかによるかなと思っています。特に今回の新しい制度で言えば、評価基準価格をどのように決めるか、それがどのどれぐらい精度の高いものなのかによって、成功するか失敗するかの鍵を大きく握っているんじゃないかなと思うんです。これまでこういった予定価格の決め方については、設計から積算、いろいろな課題を議会からも出されている状況ですけれども、これから新たにこういった新たな制度を取り組んでいくに当たって、これから取組についてこういうふうに進めていくんだというものがあれば教えてもらいたいと思います。 ◎並木 公共施設マネジメント課長 今回、入札制度改革につきましては、当然、今お話しございましたように、入札の予定価格というのが大きく影響するということがございまして、制度を固めていく上では財務部と施設営繕担当部、こういった中で、きちんと正確なものを提示できるようにやっていこうということで取り組んできております。  今まで御質疑ございますように、例えば、先ほどの最低限価格などを定めているものについては、最低限価格を下回って不調になってしまっているような案件ですとか、低入札価格に寄ってしまって、低入札の審査会にかかるようなもの、そういったものが結構出てきているということも私ども把握しております。今現状、それについてどういう原因でそれになっているのか、どうすれば適正な価格に寄っていくのかというところを分析して、検討しているところでございますので、この入札制度改革は十一月に御提案されるということでございますので、そこまでに私どもの起工している施設営繕担当部でも、より正確に皆様に安心して入札に応じていただけるような予定価格を出せるようにということで検討して、皆様に報告できるようにしていきたいと考えております。 ◆上島よしもり 委員 正直、今回のこの新しい入札制度改革については、私は期待をしているところなんですけれども、そもそも公契約条例の大きな趣旨というかそういう中には、やはり適正な仕事をしてもらうという、そこは大きくあると思うんです。適正な仕事をしてもらうためには、やはり無理な入札というのはやめてもらいたい、そういうことから始まっているわけですから、世田谷区の予定価格そのものが少し実態とずれているようなことがあれば、これは本当にそもそも成り立たない話になってしまいますので、今日は施設営繕担当部長も御出席いただいていますけれども、これは本当にチャレンジングなことだと思うんです。それを片側からやはりしっかりと支えていく意味でも、施設営繕担当部として相当な覚悟で臨んでいくものだと僕は思っていますが、その辺、決意というんですか、思いをちょっとお伝えいただければと思います。 ◎小柴 施設営繕担当部長 今お話しあった価格の精査ですが、これまでまさに今年度、前年度含めて一件ずつ細かく精査しているところです。去年度あたりを見ても、実は低入札の方向に行くのが全体の入札の一割ぐらいありますけれども、逆に価格が折り合わずオーバーして、不調に終わる案件も実はあるんです。これをよく見ていくと、季節だったり、物の上下落があまりに激しくてついてこられない、あるいは工事によって非常に安くやる業者が出てきたとか、いろんな要素がたくさんあって、それを今精査しているところです。まさに委員おっしゃるとおり、価格の決定は大事なことなので、この提案と合わせて、価格について、今までのことはどうなっていて、今後はどうするのか、その辺、理由があれば次に進めますので、そのお時間を下さい。今おっしゃっていたことについては、鋭意努力をします。 ◆そのべせいや 委員 不勉強で恐縮ですが、この総合評価方式において価格点というのは、それぞれの業者の価格と合わせてこれまでも公表をされてきたものでしょうか。どの業者が何点になったかということは、価格と一緒に公表されていますか。 ◎阿部 経理課長 おっしゃるとおりでして、入札結果の細かい話ですけれども、実務的ですけれども、東京都内の市区町村で共同運営で電子入札の仕組みをやっていますので、そちらの中できちんと札を入れていただいた事業者名と、普通ですと、それに対する入札価格が載って誰が一番だったよと見えるわけです。それは誰でも見られます。総合評価はどうなるのということですけれども、こちらについても、おっしゃったとおり価格点とそれ以外の点数と全部出ます。その結果として表示をされますので、合計値が高いところに一番手が出ます。  大変申し訳ないんですが、先ほど中村委員からもお話があったところで、少し私の説明が足らなくて、関連でちょっと補足させていただくと、まさに評価点なり、価格点の配点については、現在も全てルールとしてお示ししております。総合評価の点数配分も含めて、公表しております。新しい方式に変わりましても、当然、そのルールは事前にお示しをします。今考えておりますのは、十一月の御報告の段階でその配点のつけ方についても御報告したいと、詳細を含めて、今の予定価格の話も含めて、トータルで御報告したいと考えております。 ◆そのべせいや 委員 懸念をしていますのが、予定価格と今後は失格基準価格が公表されますと、新しい新方式で入札をした際の価格点のつけ方というものが、業者の側で何件か見ると、どんなような値づけをしているのかというのが予測ができるようになってくるのではないかと考えています。その中で、この新方式に移行した際、今お示しをいただいているグラフの例はありますが、これを見ると、例えば、大体予定価格と失格基準価格の間の、どちらかというと予定価格側に三分の一程度で寄っているようなグラフになっていますが、こういった計算式はその都度その都度変えていくものなのか、それともある程度固定をしていくものなのか。固定をすると、評価基準価格が予測ができるようになって、これまで価格というのは、足し算で何に幾らかかるから足し合わせるとこの価格、あるいはそこからほかの業者と競争するために値引かなければならないという値づけをしていたところから、計算式上こういう価格が出るから、価格点を高く得るためにこういう価格で入札しないといけないよねというような予測に移行していくことがないのか、予測可能性という部分について伺いたいです。 ◎阿部 経理課長 委員お話しの上と下が分かると中も大体推測できるんではないかというところなんですけれども、評価基準価格につきましては、今も実は総合評価の点数のつけ方というか点数の算定式もお見せしているんですけれども、それも今回の新しい方式でも変わらないです。逆に言えば、算定式は一定程度固定ですが、その算定式は何かと申しますと、予定価格を構成している直接工事費ですとか、仮設費ですとか、現場管理費ですとか、こういった内訳を用いて、一定の係数を用いながら算出するという考え方でして、ですので、予定価格は合計が当然公表されますけれども、内訳については公表いたしませんので、そこから直ちに予想がつくということはありません。例えば、失格基準価格が新たに見えたということであったとしても、それは一定程度範囲が分かるということでありまして、そこから評価基準価格が直ちに導き出せるということではないと思っています。  今度、そうは言っても数をこなしてくれば、ある程度、工種に応じて見込みが立つんじゃないかというところがあるかと思うんですけれども、それについては、逆に言えば、現在の入札においても、一定程度、過去の入札の結果を分析するという戦略は、どこの事業者さんもある程度おありだと思うんです。そういう意味では同じだと思うんです。もっと申し上げれば、やはり今回、全く新しい考え方ということにもなりますので、ぜひ特に試行の段階では、入札の実際の札の入った傾向なんかも、逆に言えばよくよく確認していただいて、その上でこの方式について御理解をいただいて、我々が狙っているのは、あくまでも公契約に基づく取組を、実効性を保つためにこの入札制度に取り入れるということですので、そこを趣旨で、あくまでも品質を担保したそういう前提での価格設定、価格計算をお願いしたいという趣旨ですので、それが伝わるように、入札結果からもある程度見えてくれば、それは周知が進んだものだと理解もできますので、当面、そういった試行で考えていって、つけ加えますと、試行をした段階では、やはり制度を変えることになりますので、事業者さんのほうからアンケートもいただきたいなと思っているんです。その結果も踏まえながら、制度を直すべきところは直して、本格実施にだんだんとつなげていきたいと考えております。 ◆佐藤ひろと 委員 この改革案については、期待もありますし、大きく懸念しているところもあるので、実際試行していただいて、改善していただければと思うんですけれども、今回、工事請負契約だけなんですが、御存じのように、入札は物品もあって、物品の中になぜか委託も入っているんです。委託契約は、ほとんどが人件費のケースが多いじゃないですか。まさに公契約が適正化されているかどうかというのに、直接影響が及ぶところなんですけれども、ここについての改革みたいなことは、今後、どうされるかということをお聞きしたいと思います。 ◎阿部 経理課長 今回、工事のほうにつきましては、先ほど申し上げた公契約適正化委員会から厳しい御指摘をいただいて、その答申になぞらった形で具体化しているということなんですけれども、同じく委員おっしゃるような主に委託、まさに人件費、そこを今後どうしていくかについても、やはり公契約適正化委員会で、大きな議題として今議論をされているところです。  答申もいただいたんですけれども、そこでは前期二年間でいろいろ検討を重ねたんですけれども、そちらの中身は、何分その委託業務について多種多様ということが当然想像はつくんですけれども、なかなかその実態が見えてこなかったというところがあって、そこを区のほうで少し調べて、こういう業務内容で、実際こういう職種の方がいらっしゃって、これぐらいの賃金を受け取っていらっしゃって、でも、その業務内容は職種、あるいは、例えば国家資格に連動したものばかりではないとか、そういった細々とした情報を議論いただいて、その上で答申では、今すぐこの先のステップとして、公正な入札の方式ですとか、あるいは一番議論されたのは、まさに委員おっしゃるような、こういった委託の現場で働く方の本当に実情に合った下限額というものが一律でいいんだろうかみたいな話でありまして、職種別の労働報酬下限額を検討しようということでテーマにしていたんですけれども、そこにたどり着くためには、まず、先ほどの業務の分析、そして、さらにはそれを類型化して、標準化して、そうすることによって、この業務にはこのような人員とこういう職種の人が必要だ、それについては一定程度標準化して、それを積算にも使えるとなってくると、だんだん入札に向けた透明性というのも上がってきて、検証もしやすくなるというステップで進もうというルートが示されたんですけれども、なかなかそこに具体的な検討の中身として、これとこれが類型化されて、これがやはり職種別の下限額が必要だというところまで議論がやっぱり届かなかったんです。今年、答申後についても、宿題として残された形で、引き続き詳しく御議論いただくことになっていますので、その議論を区としてはとらまえまして、あるいは、今回、工事のほうでまずやってみる総合評価方式の新しいやり方の試行の検証も踏まえて、それらを総合して、委託において何ができるか、公契約適正化委員会と一緒に考えていきたいと思っています。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 それでは、次に、(11)令和三年度工事請負契約締結状況(六月分・七月分)についての理事者の説明を願います。 ◎阿部 経理課長 それでは、令和三年度六月分、七月分の工事請負契約の締結状況につきまして御報告いたします。  契約の締結状況につきましては、一覧表記載のとおりでして、まず、六月分につきましては、土木工事六件、建築工事八件で、契約金額の合計ですけれども、七億三千二百七十一万八百五十八円となっております。続いて、七月分は、土木工事が五件でして、契約金額の合計は三億五千七百六十九万二千五百円でございます。  説明は以上でございます。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら。 ◆中村公太朗 委員 すみません、二点教えてください。まず一点は、一件随意契約がありますけれども、これの理由、それと二点目は、これは一般競争なんだけれども九九・何%というのが結構何件か散見されますけれども、成立をしているということは二社以上がちゃんと応札をしてきて、それぞれのほうで安いけれども九九・何%になったということで、認識でよろしいですか、伺います。 ◎阿部 経理課長 一点目ですけれども、六月分の十四番だと思いますけれども、こちらは不調随契でございまして、結局、五社に参加いただいたんですけれども、最終的に札が入らなかった、辞退されたということで、それに基づく不調になりまして、結果、随契の御相談をして成り立ったという契約でございます。もう一つが、九九%なり、九八%なりはケースによって違うんですけれども、競争が成り立っているものももちろんございます。ただ、先ほどと同じで、参加申請はいただくんですけれども、札としては辞退をされて、結果、一社残ってということもございました。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 続きまして、(12)世田谷区債権管理重点プラン(平成三十~令和三年度)推進状況について、理事者の説明を願います。 ◎成瀬 納税課長 世田谷区債権管理重点プラン推進状況について御報告いたします。  なお、本件は五常任委員会併せ報告です。  かがみ文を御覧ください。1主旨です。区では、債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでおります。このたび令和二年度における実績が確定し、世田谷区債権管理重点プラン(平成三十年度~令和三年度)推進状況として取りまとめたので、御報告いたします。  次に、添付の冊子、世田谷区債権管理重点プラン推進状況を御覧ください。お開きいただきまして、一ページを御覧ください。本プランの基本的な考え方を記載しています。現年分徴収の徹底など五つの基本的な考え方を柱に各種の取組を実施しています。  二ページからは、令和二年度における債権の状況について記載しています。(1)概況ですが、記載のとおり、令和二年度決算の区の保有する全債権に係る収入未済額は約百七億円、前年度と比べ約十億円の減となっております。  各会計別の内訳は、(2)の表のとおりです。一般会計の収入未済額は、前年度と比べ約二億円、国民健康保険事業会計では約六億円の減額となっています。  また、(3)では、区の保有する全債権について、令和二年度の収入未済額の内訳を記載しています。  四ページ、五ページをお開きください。本プランで掲げている九つの債権の収入未済額と収納率について、前年度との比較を記載しています。四ページ下の段の表、(1)にありますように、特別区民税の収入未済額は、前年度と比べ約四億円の減少となっています。  続いて、六ページを御覧ください。本プランに掲げている九つの債権につきまして、収納率の向上の取組など、令和二年度に行った実績について記載しています。令和二年度における各債権を管理する所管課では、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に対し、減免、徴収猶予制度などを活用し、個々の状況に応じた丁寧な対応を行い、収納率の向上、収入未済額の縮減に努めてまいりました。具体的な取組実績につきましては、口座振替利用促進と納付機会の拡大など、五項目について記載しています。  九ページを御覧ください。ここから一〇ページにかけまして、令和三年度の取組として、具体的な内容を七点記載しています。  それでは、一一ページを御覧ください。5債権ごとの取組みです。(1)対象の債権に掲げる①から⑨の債権については、それぞれ個票を作成し掲載しています。  一四ページを御覧ください。特別区民税の個票となっております。令和二年度の現年分調定額は一千二百四十一億一千九百七万五千円、収納率九九・一%で、前年度より〇・三ポイントのアップとなっています。一四ページから三一ページまで債権ごとの実績と取組を掲載しております。後ほど御覧ください。  かがみ文にお戻りください。3今後のスケジュールです。本プランの推進状況につきましては、九月上旬の区のホームページに掲載し、公表する予定でございます。最後になりますが、こちら平成三十年度に策定いたしました本プランは、令和三年度を最終年度としまして、計画期間を終了いたします。令和四年度以降につきましては、次期実施計画(仮称)世田谷区未来つながるプランの計画期間と合わせまして、二か年を計画期間とした次期債権管理重点プランの策定準備を進めています。次期債権管理重点プランの策定時には、常任委員会で御報告をさせていただきます。  説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 ◆桃野芳文 委員 国民健康保険料なんですけれども、この債権管理重点プランに掲げる九つの債権の中で、断トツで一番収入未済額が大きいということがあって、これまでも議会で取り上げてきました。滞納繰越金について、しっかりルールに基づいて徴収しなきゃいけないだとか、あとは催告、督促を漫然と繰り返すだけじゃなくて、しっかり財産調査をやって、支払い能力のない方については、これはやむを得ないんだから執行停止にするとか、能力がある方には、これはしようがないから差押えにしっかり進むとか、やるべきだということで申し上げてきて、ここ数年、効果は出てきているなというふうに思って見ています。  実際、数字も減っているので、よかったなと思っているんですけれども、一方で、一六ページ、現年度の収納率、令和二年度の実績が八九・五%で、目標が九二・〇%でしたので、二・五ポイントほど少ない数字になっているんです。にもかかわらずというか、それ自体は悪いことではないと思うんですけれども、令和三年度の目標が九二・〇%になっているんです。なので、令和二年度に目標達成できなかった分の差を令和三年度に向けて穴埋めする施策があるんだというふうに思うんですけれども、これについて教えてください。 ◎成瀬 納税課長 国民健康保険料につきましては、令和二年度におきましても、現年度分の徴収強化ということでやっております。例えば、口座振替制度の原則化ということで、要綱を作成いたしまして、口座振替の推奨というものをやっております。今年度につきましても、引き続き現年度分の徴収強化ということに力を入れまして、引き続き納付のほうを強化していきたいというようなことで取り組んでおります。 ◆桃野芳文 委員 現年度分の徴収強化は基本なので、それはしっかりやってもらいたいです。納付方法の多様化というのも、これはもう取り組んでいただいているので、それはいいんです。ぜひやってください。私が申し上げているのは、令和二年度と令和三年度との施策の違いというか、新たに取り組むことだとか、よりここを強化するんだとか、何か具体的なことがないと、目標というのは、別に掲げるのは簡単だから、数字だけ置いておけみたいな話だと、やっぱりこういうものはよくないと思うんです。なので、令和二年度と令和三年度の間にどういう施策の違いがあるのかというのを教えてもらいたいんです。 ◎成瀬 納税課長 令和三年度に新たに国民健康保険料に関して取り組むということはないのでございますけれども、令和二年度で効果があったと思われる施策に関しましては、引き続きやっていくと。例えば、口座引き落としの再振替不能者に対する早期通知による効果的な納付勧奨ですとか、そのようなことを粛々と取り組んでいきたいということでございます。 ◎工藤 財務部長 ただいま御質問いただきましたことにつきましては、基本的には、資料上は一七ページの項目番号3目標実現に向けた取組みの令和三年度の取組みという表組みのところがございまして、そこに所管としての思いは記載させていただいておりますけれども、実態的には、なかなか徴収強化の取組というのはずっとこの間続けてきて、およそ様々なことをやってきて、実際、それなりに成果も出してはきているんです。ただ、当然、青天井というふうなこともなかなかなくて、手詰まり感があるのは正直否めない気はしております。  とはいいましても、この数年、昨今の状況で特筆すべきは、御承知おきのとおり、コロナウイルスの蔓延といったような社会的事情が生じてきております。こうした中で、では、もちろん納付相談なんかが中心になるんですけれども、どういう形でのアプローチが必要かということは、まだまだこの状況の中での上げ幅がある分野かなというふうにも思いますので、これは国保に限りませんけれども、徴収強化の取組の一つの今日的課題かなというふうに思っております。 ◆桃野芳文 委員 今おっしゃったように、今の状況を見て何が一番効果的なのかというのは、しっかりやってもらいたいんです。数字を横引きで置いて、ほったらかしというか習い性で同じようなことをやるというのが一番よくないと思うし、民間企業と役所の違いというのは、具体的な数字の目標に対する達成意欲みたいなところが、やっぱりちょっと欠けていると思うんです。それはしっかりやってもらいたいなということなんです。  今おっしゃったように、国民健康保険料だけの話じゃなくて、国民健康保険料が収入未済額が断トツで大きいから、象徴的に私も取り上げてきましたけれども、ほかのこともしっかりやってもらいたいです。これは、皆さん、今の私の質問で大体お分かりだと思いますけれども、一八ページから順番に見ていっても、収納率の令和二年度の目標と実績と令和三年度の目標というところが、ほかの債権もずっとそうなんです。例えば、二二ページの保育園保育料、これも額はそんな大きくないですけれども、令和二年度の目標九九・五%で実績が九二%だったんだけれども、令和三年度の目標も九九・五%なんです。二四ページも、令和二年度の目標が四二・三%で、実績が四五・九%だったんだけれども、令和三年度の目標が四二・三%と、これは実績がよかったにもかかわらず、また、目標を下げているんです。令和二年の成績がよかったのに、令和二年度の目標と令和三年度の目標が同じなんです。こういうのも、いま一つよく分からないなという思いです。例えば、二六ページ、奨学資金貸付金も額はそんなに大きくないですけれども、これは令和二年の目標が九〇・〇%、実績が九〇・五%、これもまあまあの実績だったわけですけれども、令和三年度の目標は九〇%、これは要は数字を横にどんどんずらしているだけなんです。だから、こういうことはやっぱり仕事としてはあまり好ましくないなというふうに思いますので、ちゃんと内容をしっかり積み上げた上で目標を掲げるとか、逆に目標が先でもいいんです。目標を掲げたら、それに達成するためには何が足りないのか、それをしっかりやってもらいたいです。 ◎工藤 財務部長 御指摘の点、非常によく分かります。御指摘の趣旨としては、やはり目標設定というのは、安易に考えることなく根拠を持って設定しろといったようなこと、実績を踏まえて、ただ単に高く固定すればいいということじゃないというふうには、よく分かりました。  先ほど課長からもお話がありましたように、次期債権管理重点プランの計画、二か年の期間なんですけれども、新たに策定する予定としておりますので、この目標の設定の仕方についても、どういう形がいいのかというのは、いま一度横断的に検討させていただければと思います。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(13)フェンス損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。 ◎並木 公共施設マネジメント課長 申し訳ございません。最後に、フェンスの損傷事故の発生について御報告をさせていただきます。  事故の概要につきまして、発生日時というのが、令和三年八月十日火曜日午後二時頃の発見ということで書かせていただいております。  発生場所は、先ほどと同じ世田谷区世田谷四丁目十三番十三号駐車場内でございます。  相手方も、同じ記載のとおりの相手方でございます。  事故の内容につきましては、世田谷区の管理している駐車場の中で自動車事故が発生したとの連絡を受けまして、公共施設マネジメント課の職員が現地の駐車場の中を再度点検をしたところ、当該報告、別の部署の事故の場所以外の場所で、私どものフェンスが相手方のフェンスを押すような形で損傷している場所を発見したというものでございます。  そのため、損傷の程度について、こちらの甲の人身は不明、物損については敷地内のフェンスの損傷としております。相手方の人身はございません。物損もフェンスの損傷ということになっております。今回の件につきましては、いろいろ調査をしたんですけれども、いつ発生したものか分からないというところがございまして、自動車事故かどうかという確定もできないということがあり、私ども施設営繕担当部の管理している敷地内ということで、管理者責任の中で御報告をするということになっております。  事後の対応につきまして、2に書いてございます。相手方、乙とは誠実かつ公正に示談の交渉を現在行っているところでございます。事故のあった駐車場につきましては、今まで、管理として門塀はあったんですけれども、きちんと施錠という形を取っていなくて、私どもが玉川のほうに行っている間、土日の間についてはフリーに人が入れるような状況にもなっていたということがございますので、改めて、常時きちんと施錠をするということで、強固な鍵をつけたということと、先ほど御指摘いただきましたように、物理的にフェンスに車が近づけないようにということで、強固な車止めを改めて今回設置をさせていただきました。また、部内及び関係の所管、こちらの所管については、営繕担当部だけではなく二子玉川分庁舎などほかの部署でも利用することができるということになっておりますので、関係部署職員に対しましても本件の内容について周知をして、駐車場での安全確認と細心の注意を払うことを改めて徹底いたしまして、周囲の安全を確認した運転の履行について、周知徹底を行ったというものでございます。  このたびは本当に申し訳ございませんでした。御説明は以上です。 ○畠山晋一 委員長 ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、(14)その他ですが、ほかに報告事項はございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 なければ、以上で本日の報告事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 次に、2協議事項に入ります。  (1)次回委員会の開催についてですが、第三回定例会の会期中である九月二十一日の火曜日の午前九時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、異議なしとしまして、次回委員会は九月二十一日の火曜日、午前九時から開催したいと思います。
     なお、先ほど報告事項でもありましたが、今後、第三回定例会に追加で補正予算を提案すると伺っております。その際には、臨時で委員会を開催させていただくことになりますので、日程調整については御協力のほど、よろしくお願いいたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ○畠山晋一 委員長 そのほか何かございますでしょうか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○畠山晋一 委員長 それでは、以上をもちまして本日の企画総務常任委員会を散会いたします。     午前十一時四十四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   企画総務常任委員会    委員長...